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民法第328条 不動産売買の先取特権 [民法301条~350条]






民法第328条 不動産売買の先取特権

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。


解説
この不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければいけません。
実務上では、売買代金を支払わなければ所有権移転登記をしないので本条の登記がされることはほとんどありません。







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