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民法第327条 不動産工事の先取特権 [民法301条~350条]






民法第327条 不動産工事の先取特権

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


解説
本条の先取特権を有する者は、直接に不動産所有者と工事の契約をした者に限られる。
下請人は不動産工事に従事しても、不動産先取特権は取得しない。

修繕は工事に含まれず、不動産の「保存」に該当し、不動産保存の先取特権の対象となります。

第2項により、工事によって「価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する」ことになっている。






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