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民法201条~250条 ブログトップ
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民法第231条 共有の障壁の高さを増す工事 [民法201条~250条]

民法第231条 共有の障壁の高さを増す工事

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。


解説
民法231条は、高さを増した部分を境界上の工作物ではなく、工事をした者が自己所有の建物に付属させた工作物と見做した規定。

民法第230条 境界標等の共有の推定 [民法201条~250条]

民法第230条 境界標等の共有の推定

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。

ただし、防火障壁については、この限りでない。

民法第229条 境界標等の共有の推定 [民法201条~250条]

民法第229条 境界標等の共有の推定

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。


解説
隣地所有者の一方が費用を出していることが明確な場合は費用を出している者の所有になります。
不明な場合は共有のものと推定します。

民法第228条 囲障の設置等に関する慣習 [民法201条~250条]

民法第228条 囲障の設置等に関する慣習

前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。



民法第227条 相隣者の一人による囲障の設置 [民法201条~250条]

民法第227条 相隣者の一人による囲障の設置

相隣者の一人は、第225条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。


解説
差額分を自分で負担することにより良好な材質を選ぶことができますが、現に塀がない場合の規定ですので、古い塀を立て替えるといった場合には隣地所有者に費用負担を求めることはできません。

民法第226条 囲障の設置及び保存の費用 [民法201条~250条]

民法第226条 囲障の設置及び保存の費用

前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。


解説
隣地建物所有者が、境界線上の塀の設置について話し合いを拒否するなどの場合、調停等の手続きで話し合いを行うことになります。
しかし、それでも解決とならない場合、法律上は、「他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることが出来る」としか定められていないため、勝手に塀を設置することはできません。

この場合、非常に手間と費用がかかりますが、塀の設置について協力を求める訴訟を起こすことになります。

なお、塀が傷んだ場合の保存の費用についても等しい割合で負担をすることになります

民法第225条 囲障の設置 [民法201条~250条]

民法第225条 囲障の設置

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。


解説
隣地の同意と協力がなければできませんが、隣地が塀を建てることに応じない場合は、民法の規定を基にして裁判を起こすか、自分の敷地の中だけに建てるようにします。

民法第224条 境界標の設置及び保存の費用 [民法201条~250条]

民法第224条 境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。


民法第223条 境界標の設置 [民法201条~250条]

民法第223条 境界標の設置

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。


解説
「設けることができる」ことから、境界標の設置を共同費用とすることができます。

民法第222条 堰の設置及び使用 [民法201条~250条]

民法第222条 堰の設置及び使用

水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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