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民法第227条 相隣者の一人による囲障の設置 [民法201条~250条]






民法第227条 相隣者の一人による囲障の設置

相隣者の一人は、第225条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。


解説
差額分を自分で負担することにより良好な材質を選ぶことができますが、現に塀がない場合の規定ですので、古い塀を立て替えるといった場合には隣地所有者に費用負担を求めることはできません。






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