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民法第224条 境界標の設置及び保存の費用 [民法201条~250条]






民法第224条 境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。








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