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民法第229条 境界標等の共有の推定 [民法201条~250条]






民法第229条 境界標等の共有の推定

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。


解説
隣地所有者の一方が費用を出していることが明確な場合は費用を出している者の所有になります。
不明な場合は共有のものと推定します。






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