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民法第225条 囲障の設置 [民法201条~250条]






民法第225条 囲障の設置

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。


解説
隣地の同意と協力がなければできませんが、隣地が塀を建てることに応じない場合は、民法の規定を基にして裁判を起こすか、自分の敷地の中だけに建てるようにします。







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