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民法第225条 囲障の設置 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第225条 囲障の設置
[民法201条~250条]
[編集]
民法第225条 囲障の設置
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
解説
隣地の同意と協力がなければできませんが、隣地が塀を建てることに応じない場合は、民法の規定を基にして裁判を起こすか、自分の敷地の中だけに建てるようにします。
タグ:
民法
民法225条
囲障
囲障の設置
板塀
竹垣
2016-11-14 06:28
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