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民法第231条 共有の障壁の高さを増す工事 [民法201条~250条]






民法第231条 共有の障壁の高さを増す工事

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。


解説
民法231条は、高さを増した部分を境界上の工作物ではなく、工事をした者が自己所有の建物に付属させた工作物と見做した規定。






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