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民法第230条 境界標等の共有の推定 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第230条 境界標等の共有の推定
[民法201条~250条]
[編集]
民法第230条 境界標等の共有の推定
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
ただし、防火障壁については、この限りでない。
タグ:
境界標等の共有の推定
障壁
民法230条
民法
2016-12-13 07:13
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