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婚姻届の受理要件 [か行]






市区町村長に対する婚姻届の提出は受理条件にかなっていなければ、受理されません。

婚姻当事者の意思の合致は婚姻成立についての最も重要な要件ですが、戸籍事務担当者にその実質審査までさせる訳にもいかず、本人の意思を無視して第三者(親・兄弟,etc)が婚姻届を提出したような場合にその婚姻届が受理されてしまうことも起こり得ます。

しかしそれによって婚姻が有効に成立することには当然にはならず、無効な婚姻となります。

受理条件は、
1.婚姻の両当事者とも婚姻適齢に達していること(男性:満18歳、女性:満16歳。)
2.重婚でないこと(一夫一婦制の遵守の要請)
3.近親婚でないこと(直系姻族間の婚姻の禁止、養親子関係者間の婚姻の禁止)
4.未成年者の婚姻は父母の同意を得たものであること
5.その他女性が再婚をするについての再婚禁止期間『待婚期間』などです。

受理条件にかなっていない婚姻届が受理されたときは、詐欺・強迫による婚姻とともに婚姻の取消原因となります(取り消されれば、以後婚姻関係は消滅します。婚姻取消しも厳格性によって担保されねばならず、婚姻取消しは裁判所に対する訴えをもってしなければならないものとされています)。






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