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民法第223条 境界標の設置 [民法201条~250条]






民法第223条 境界標の設置

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。


解説
「設けることができる」ことから、境界標の設置を共同費用とすることができます。







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