SSブログ

供述拒否権 [か行]






アメリカ合衆国憲法集成5条の「何人も刑事事件において自己に不利な証人になることを強制されない」との規定を受けて、日本国憲法もその38条に「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定しています。

これは日本国憲法も自己負罪禁止の特権を認めたものだといわれています。

その立法の趣旨は自白の偏重を排し被告人の人権を保障せんとして認められたものです。

これを一般に供述拒否権または黙秘権といいます。刑事訴訟法はこれを更に拡張強化しており、被疑者および被告人は、自己に不利益な供述をする義務がないことはもちろん、およそ何らの供述をする義務もないです。

そしてこの権利を保護するため、取調官は取調べに際し、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければなりません。

ただし、任意に供述するときはこれを調書に録取することはできます。

また被告人は公判廷においても供述する義務はなく終始沈黙し、また個々の質問に対し供述を拒むことができます。

ただし、被告人が任意に供述したときは、これを被告人に有利・不利の証拠とすることができます。

なお名前について黙秘する権利があるか否かについて学説には争いがあるが、最高裁判所の判例は、
氏名のごときは原則として不利益な事項ということはできないから、それにつき黙秘することが許されない旨判示しています。

また、道路交通法上の自己報告義務は供述拒否権を害するものではないとしています。

この黙秘権を不当に侵害して得られた自白は、たとえその自白が真実でも証拠能力はないものとして証拠法上からもこの黙秘権の保障をしています。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト