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民法201条~250条 ブログトップ
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民法第241条 埋蔵物の発見 [民法201条~250条]

民法第241条 埋蔵物の発見

埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。


解説
遺失物法上の「拾得」は、埋蔵物にあってはこれを発見することをいうものとされている(遺失物法2条2項)。
ただし、施設における拾得に関連する規定(遺失物法4条2項及び第3節)についての「物件」からは埋蔵物が除外されているため、これらに関する規定については埋蔵物には適用がない。

届出から6ヵ月経過しても、遺失者がわからなかった場合、発見者と埋蔵金が見つかった土地の現在の所有者とが「等しい割合」で物件の所有権を取得します。

民法第240条 遺失物の拾得 [民法201条~250条]

民法第240条 遺失物の拾得

遺失物は、遺失物法 (平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。


解説
民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する」と定められています。

遺失物法4条1項によれば、遺失物を拾得した者を拾得者といい、拾得者は速やかに、拾得した物を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない、と規定しています。

これに対し、民法第193条 (盗品又は遺失物の回復)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

が適用されるには、第192条 (即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得することが成立している必要があります。

このばあい、“善意で”あることが条件であり、つまり“権利を取得するもの”は当該物が“遺失物である”ことを知りません(これが“善意”)、従って、第240条と第193条が同一人物にたいして同時に適用されることはありえません。

民法第239条 無主物の帰属 [民法201条~250条]

民法第239条 無主物の帰属

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

解説
本条は、原始取得の規定です。
動産の場合、所有の意思をもって占有を始めることによって、その物の所有権を取得することができます。これが1項で、無主物先占といいます。

不動産の場合は、所有の意思を持って占有を始めたからといって、所有権を取得することはできません。不動産は、誰も所有権者がいない場合は、国のものとなります。

また、占有をするには、所有の意思が必要です。
制限行為能力者であっても、所有の意思をもって占有する限り、先占により所有権を取得することができます。

民法第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務 [民法201条~250条]

民法第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。


解説
条文のとおりです。

民法第237条 境界線付近の掘削の制限 [民法201条~250条]

民法第237条 境界線付近の掘削の制限

井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。


解説
規制の対象となる掘削は、条文に明示してある井戸等とこれと同視できるものに限られ、ビル建築やガス管・水道管等の埋設などの為の一時的な掘削は含まれないとされるのが一般的です。

したがって、工事が民法第237条に明示する掘削工事であり、距離制限に違反する場合には、隣接地所有者は被害の有無や掘削と被害発生との因果関係を問題にすることなく、工事差し止めや、撤去を請求することが出来ます。

民法第236条 境界線付近の建築に関する慣習 [民法201条~250条]

民法第236条 境界線付近の建築に関する慣習

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


解説
地域の慣習があれば、それが優先されます。

民法第235条 境界線付近の建築の制限 [民法201条~250条]

民法第235条 境界線付近の建築の制限

1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


解説
本条文では、目隠しを付けなければならないとなっていますが、現実では設計の段階で隣人と話し合われるのが多いようです。



民法第234条 境界線付近の建築の制限 [民法201条~250条]

民法第234条 境界線付近の建築の制限

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


解説
本条は50cm離せと規定していますが、隣家が承諾すれば、いくら建物が近づいても構いません。
現実では、工事が入ってから、隣地から工事の中止や建物の変更を要求され、工事が一時的にせよ中止してしまうリスクを回避するため、このような建物を建てる人には、隣地の人に、「50cm以内に近づくが、承諾します」といった内容の承諾書をもらってくるように建築主にお願いしている会社が多く存在します。

民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り [民法201条~250条]

民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


解説
隣地の所有者に対し て、その枝を切除するように請求することがで きます。
なお、この請求はどのような場合にも できるものではなく、庭木の枝が張り出してい ることにより、何らかの損害が現に生じている か、または生じるおそれが存在する場合でなけ れば認められません。

隣地の木の根が境 界線を越えて侵入してきたときは、その木の所 有者の承諾なしにその根を切り取ることができ ます。

民法第232条 共有の障壁の高さを増す工事 [民法201条~250条]

民法第232条 共有の障壁の高さを増す工事

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。


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