民法第240条 遺失物の拾得
遺失物は、遺失物法 (平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
解説
民法240条には「遺失物は遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する」と定められています。
遺失物法4条1項によれば、遺失物を拾得した者を拾得者といい、拾得者は速やかに、拾得した物を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない、と規定しています。
これに対し、民法第193条 (盗品又は遺失物の回復)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
が適用されるには、第192条 (即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得することが成立している必要があります。
このばあい、“善意で”あることが条件であり、つまり“権利を取得するもの”は当該物が“遺失物である”ことを知りません(これが“善意”)、従って、第240条と第193条が同一人物にたいして同時に適用されることはありえません。
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