俗に借家契約に関連して、建物賃借人の権利の一つのようにいわれていますが、法律上の権利ではないし、法律上の用語でもありません。
建物賃貸借契約における賃借人の立場は、借地借家法で手厚く保護されているため、家主側の正当事由による解約は、非常に制約を受けています。
はなはだしい賃料債務の不履行、信頼関係を裏切るような重大な契約違反、例えば、背信的な無断転貸がなければ、建物賃貸借契約の解除は不可能です。
このような建物貸借権の強い面をとらえて居住権という言葉で表現しているものとみることができます。
俗に契約を解除されても賃借人側に居住権は残る、という誤解も生じているほどです。
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