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民法第239条 無主物の帰属 [民法201条~250条]






民法第239条 無主物の帰属

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

解説
本条は、原始取得の規定です。
動産の場合、所有の意思をもって占有を始めることによって、その物の所有権を取得することができます。これが1項で、無主物先占といいます。

不動産の場合は、所有の意思を持って占有を始めたからといって、所有権を取得することはできません。不動産は、誰も所有権者がいない場合は、国のものとなります。

また、占有をするには、所有の意思が必要です。
制限行為能力者であっても、所有の意思をもって占有する限り、先占により所有権を取得することができます。






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