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民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り [民法201条~250条]






民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


解説
隣地の所有者に対し て、その枝を切除するように請求することがで きます。
なお、この請求はどのような場合にも できるものではなく、庭木の枝が張り出してい ることにより、何らかの損害が現に生じている か、または生じるおそれが存在する場合でなけ れば認められません。

隣地の木の根が境 界線を越えて侵入してきたときは、その木の所 有者の承諾なしにその根を切り取ることができ ます。







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