回復登記とは、一度消されてしまった登記を、もう一度復活・再現させる登記のことをいいます。
平成16年改正前の不動産登記法では、まず登記簿そのものが全部または一部滅失してしまった場合に、それを再現させる登記として滅失回復登記が定められ、また、貸金をまだ全額返してもらわないのに、借主にだまされて全部返済を受けたように誤解し、せっかく付けた抵当権設定登記を抹消してしまった場合のように、元の登記の全部(または一部)が、不適法に抹消させられてしまった場合、もう一度、元の登記を復元させる登記として抹消回復登記が定められていました。
平成16年改正後の不動産登記法では、登記記録が滅失した場合の回復の措置と、抹消された登記の回復が、それぞれ規定されています。
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