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民法第235条 境界線付近の建築の制限 [民法201条~250条]






民法第235条 境界線付近の建築の制限

1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


解説
本条文では、目隠しを付けなければならないとなっていますが、現実では設計の段階で隣人と話し合われるのが多いようです。









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