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民法第241条 埋蔵物の発見 [民法201条~250条]






民法第241条 埋蔵物の発見

埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。


解説
遺失物法上の「拾得」は、埋蔵物にあってはこれを発見することをいうものとされている(遺失物法2条2項)。
ただし、施設における拾得に関連する規定(遺失物法4条2項及び第3節)についての「物件」からは埋蔵物が除外されているため、これらに関する規定については埋蔵物には適用がない。

届出から6ヵ月経過しても、遺失者がわからなかった場合、発見者と埋蔵金が見つかった土地の現在の所有者とが「等しい割合」で物件の所有権を取得します。






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