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民法第232条 共有の障壁の高さを増す工事 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第232条 共有の障壁の高さを増す工事
[民法201条~250条]
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民法第232条 共有の障壁の高さを増す工事
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
タグ:
償金
損害賠償
障壁
民法232条
民法
2017-01-02 07:45
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