民法第237条 境界線付近の掘削の制限
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
解説
規制の対象となる掘削は、条文に明示してある井戸等とこれと同視できるものに限られ、ビル建築やガス管・水道管等の埋設などの為の一時的な掘削は含まれないとされるのが一般的です。
したがって、工事が民法第237条に明示する掘削工事であり、距離制限に違反する場合には、隣接地所有者は被害の有無や掘削と被害発生との因果関係を問題にすることなく、工事差し止めや、撤去を請求することが出来ます。
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