SSブログ

消滅時効の判例 [時効]

消滅時効に関する法律相談
消滅時効の判例をピックアップしてみました。


組合の商人性(商事時効の適用)
農業協同組合や漁業協同組合は商人ではないから、民法173条(2年)も商法(5年)も適用されず、一般民事時効の10年となる。


動産の損料 民法174条(時効期間1年)
動産の損料とは資本、貸衣装にようなものを指し、土木建設用重機械の賃料は一般民事時効か商事時効にかかる。


供託金の時効消滅
供託金の払戻請求権の消滅時効期間は10年。


解除権の時効消滅
賃貸借契約の解除権の消滅時効期間は10年。


農地法の許可申請
農地法3条に知事への許可申請協力請求権の消滅時効は10年。


国家賠償請求権
国に公務員に対する安全配慮業務違反による損害賠償請求権の消滅時効期間は10年。


解除権の時効進行開始時期
土地賃貸借契約において、長期間の地代不払いを一括して解除した時は、最終支払期日経過時から解除権の消滅時効が進行する。


消滅時効の起算点
安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点につき
①一時的な事故は債務不履行のときから
②継続的不履行のときは退職のときから
③炭鉱のじん肺患者については、患者が最も重い行政上のじん肺管理区分等の決定を受けたときから消滅時効が進行する。


農地法による転用許可申請協力請求権
農地売買後、市街化区域編入のため、許可申請が届出手続きに変わったとしても、その協力請求権の消滅時効の起算点は売買契約成立時である。


履行不能の損害賠償請求権
契約解除に基づく原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、契約解除のときから(履行不能発生時ではなく)消滅時効が開始する。


賃貸借契約解除権
無断転貸しを理由とする土地賃貸借契約の解除権は、債権に準じて転借人が土地使用収益を開始したときから10年の消滅時効にかかる(商行為から生じた場合には5年)


手形の原因債権の時効消滅
手形金請求訴訟提起前に原因債権が既に時効消滅しているときは、手形金支払の拒否の理由となる。


登記請求権
土木建築を業とする会社がその営業のために買った土地の登記請求権に消滅時効は5年。また、それと同一性の損害賠償請求権(特約による違約金)も同時に消滅する。


国家賠償請求権
予防接種ワクチン禍の被害者に国家賠償請求権にも民法714条(3年)の消滅時効の類推適用はあるが、国がこれを援用することは権利濫用として許されない。


今日のじじ
DSC01210.JPG

時効中断 [時効]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、時効中断に関する法律相談です。

時効の中断には次のようなものがあります。

裁判外の請求
裁判上の請求 訴訟
支払督促
和解及び調停の申立
破産手続参加、民事再生手続参加等
差押、仮差押、仮処分
承認

承認というのは、時効の利益を受ける者の一方的な観念の通知といわれています。

時効を中断しようとする効果意思があることは必要ではなく、ただ、相手方に権利があることを知って承認の表示をすれば足りるのです。

承認をする人は、本人の他、法定代理人や任意代理人でもよいとされています。

民法156条
「承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない」としています。

この意味は、相手方の権限につき処分権は不要だが管理の権限は必要だとされており、成年後見制度の被保佐人が保佐人の同意無しに承認しても時効中断の効力は生ずるが、未成年者が親の同意なしに承認したときは親はこれを取り消す事ができるとされています。

承認の中でも重要なのは一部弁済、支払猶予願い等です。

債務者が債務の一部を弁済したときは、債務の全部について時効が中断します。

債務者が利息を支払うことは元本債権全体につき債務承認とみなされ、全体につき時効が中断します。

分割払いのときも、その1回分を支払えば全体につき債務の承認になりますが、1回分の1部を
弁済したときも、その1回分だけではなく、全部について債務の承認があったとみなされ、全体につき時効中断となります。

支払猶予願いについていえば、支払延期願書を差し入れたりすることも債務の承認となります。

代金減額の交渉や債権者の請求を受けた連帯債務者が他の連帯債務者に先に請求しろと懇願するのも承認となるとされています。

一部弁済をしたとき、債務者の手許に債権者の領収書がありますが、債権者の手許にはそういう証拠が残らない場合、債務者は一部弁済をしていない、時効は中断していない、と主張する事があります。

この場合には、債権者が一部弁済を受けた事を証明しなければなりません。


今日の???
DSC01600.JPG

時効完成後の借金の支払い [時効]

消滅時効に関する法律相談

時効完成後に借金を1円でも支払った場合、完成した時効はどうなるでしょうか?

事例
時効が完成しているにもかかわらず、友人に借りたお金を返済しました。

この場合、時効が完成しているわけですから、返済したお金を返してもらえるのかが、

問題になります。

債務者の立場では、時効完成を知らなかったから、返済をした。

もし、時効完成を知っていたら、弁済はしなかった。


これは、債務者の心理として大変よくわかりますが、時効完成を知らずに弁済したとしても、

その弁済は時効利益の放棄とみなされます。


よって、時効が完成していても、返済をしてしまうと、民法の時効期間の中断事由である

「債務の承認」になります。

例え、 1円でも返済してしまうと、時効は中断します。


債務整理の相談で、債務者から次のような話をよく聞きます。

「債権者から連絡があり、1円でもいいから返済してくれ」

「利息を免除するから残元金元本の一部でも返済してくれ」


これは、債権者としては、債務者が消滅時効の援用をすると1円も回収できないからです。

債権者(貸金業者)が、時効が完成している債務者にいつまでも請求書を送りつけたりするのは、

債務者が専門家に相談する前に何とかしよう、もしかすると法律を知らない債務者は支払う可能性

があると思い、請求してくるのです。

5年以上、支払いをしていなければ消滅時効の可能性があります。

まずは専門家に相談してみましょう。

なお、友人など民事債権の場合、消滅時効は10年になるので、ご注意ください。


今日の???
DSC01657.JPG

消滅時効 [時効]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
個人または商人(金融機関も含む)に借金をしているが、支払いを何年もしていない場合どのような手続きがあるのでしょうか?(消滅時効に関する法律相談)


商行為の時効とは?

当事者が商人なら商事債権となり、5年で消滅時効にかかります。

しかし、商人が個人として、商売に関係なく、貸したお金の消滅時効は10年になります。


商人であっても個人として、商売に関係なく行動をしますし、商人であっても、友人にお金を

個人的に貸すこともあるからです。


商人が個人的にお金を貸すときは、金銭消費貸借契約書を作成して明確にすることを

お勧めします。


なぜなら、 商法503条2項には、「商人の行為はその営業のためにするものと推定する」

との規定がありますので、非営業上の行為だというためにはそれだけの

十分な根拠が必要となるからです。


区別が難しい例として次のものがあります。

土木建築請負業者が自己の貸家を建築するための資金を借用する行為は、営業上の行為とは
推定されないとの判例があります。

また、金融業者であるというだけでは商人とはいえず、貸金業の届出が受理された者でも、
金融行為自体は商行為ではないとする判例もあります。

判断が難しいと思われた方は、一度、専門家に相談することをお勧めします。


今日の???
DSC01675.JPG

見てて飽きなかったぁ~

不動産の取得時効 [時効]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
昨日、知り合いから時効取得に関する法律相談を受けました。

相談内容は、20年以上勝手に不動産(地目・「田」)を耕作占有しているので、時効取得が成立していないかどうかというものでした。

果たして、時効取得は成立するのでしょうか?


本来の土地の所有者からすると占有する相手方は勝手に不動産を盗んだ者です。
また、 盗んだ不動産を20年間占有すれば、時効取得するか、という問題があります。


民法では次のように規定します。

民法162条

①20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

②10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、あつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


民法186条

①占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。

②前後の両時点において占有した証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


これを解釈すると、次のようになります。

・占有者には所有の意思があると推定される

・占有者には平穏と公然が推定される

・故に不動産泥棒といえども20年間の事実さえ証明できれば、所有の意思と平穏かつ公然であったことは推定されるからその不動産の所有権を取得する

と、されそうです。

しかし、必ずしもそうではない場合もあります。

例えば、占有開始を始めたきっかけが賃貸借契約に基づくものだったとします。
その後、20年以上、借地料を払わなくても、他主占有のため、時効取得は成立しません。
この場合、賃借人は自己のために占有を開始したことを土地の所有者に伝えなければなりません。
当然ながら、自己のために占有したことを証明できる書面などを残しておかなければならないことに注意が必要です。


自主占有・他主占有の法律用語はこちら


今日のちょこ
DSC01216.JPG
日陰で休まないの?

商人と非商人の時効期間 [時効]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
先日、無料法律相談で債務整理の相談を受けました。
そこで、何件か消滅時効にかかっているものもありましたが、皆さん、商人と非商人とで時効期間が変わってくることをご存知ですか?
今日は、その違いをご紹介します。


商人と非商人とでは、消滅時効上の扱いに大きな違いがあります。

商人が商売上のことで借金をしたときは、この貸主の貸金返還請求権は商事時効5年が適用されます。

しかし、大学生が友人にお金を貸した時は、この貸金返還請求権には民事時効10年が適用されます。

商法によると、商行為によって生じた債権を商事債権といいます。

商行為には絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為の3種類があります。

附属的商行為とは、商人が営業のためにする行為をいいますが、商法503条2項には、「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」と定められています。

商法4条には「商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」と定められています。

商法4条2項には、店舗をかまえて物品販売を業とする者は商人とみなすとありますので、会社はもちろんのこと、会社でなくても店舗をかまえて物品販売等をしている人は、全て商人となります。

point
例えば、信用金庫や信用協同組合について、実体的には金を貸したり、物品を売ったりしているので商人ですが、法律的には商人ではないとされています。
一般の金融機関(銀行)などは、商人になりますので、ご注意ください。

?と思われた方もいると思いますが、実は、信用金庫や信用協同組合は商人ではないことに注意が必要です。

商法3条には「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する」規定されています。

ある会社が信用金庫から借り入れをしたとき、信用金庫は非商人としても、この金銭貸借行為は商事行為とみなされ、この信用金庫の貸金返還請求権は5年で消滅時効にかかります。

ただし、非商人(個人)が信用金庫から借り入れをしたときの金銭消費貸借は民事時効の10年の適用になります。

なんか、ややこしいですね。


今日のちょこ
DSC01214.JPG

弁済日の定めのない時効の起算日 [時効]

こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、金銭消費貸借で弁済日を定めなった場合の時効の起算日を紹介します。
法律相談でも金銭消費貸借に関する消滅時効の起算日を聞かれます。


金銭消費貸借の時効の起算日は、弁済日の翌日となっています。

しかし、弁済日を定めなかった場合、時効はいつから始まるのでしょうか?

答え 
弁済日を定めなかった時は、貸した日から貸金請求権の消滅時効が始まります。


金融機関以外ので金銭消費貸借の場合、契約事項を何も定めないケースが多々あるようです。
例えば、友人や親戚に、お金を貸す時などです。

お金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約は、もし返還時期を定めていないとき、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされています。

そして、判例上、お金の貸し借りのときは「相当の期間」は1日でも良いとされています。

つまり、貸主は、いつでも直ちに返還請求できるとされているのです。

ですので、お金を借りてその弁済期を定めるというのは、借主にとって有利な契約ということになります。


今日のじじ
DSC01566.JPG

最近、新しいゲージにしたところ、ゲージの中にいることが多くなりました。
子供の手が届かないから、落ち着くんですかね?

連帯債務の消滅時効の効果 [時効]

ちょこじぃ~です。先日、連帯債務の消滅時効の援用に関する法律相談がありました。
債務者単独の消滅時効は債務全体が消滅しますが、連帯債務の場合はどうなるのでしょうか?


例えば、3人(A・B・C)の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っています。

Aの消滅時効が完成し、時効を援用すると、借金総額は200万円になります。

残額の200万円について、B・Cが連帯債務を負うのか、それもともA・B・Cが連帯債務を負うのか?


民法439条には「連帯債務者の1人のために時効が完成した時は、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」とあります。


上記の例では、A・B・Cが連帯して300万円を借りています。

そして、Aに対して消滅時効が完成したとすると、Aは債権者に対して何の責任も負わなくなります。

Aの負担は、内部的にも外部的にもなくなります。

Aの負担部分100万円について、B・Cも恩恵にあずかり、100万円を債権者に支払わなくてよくなるわけです。

しかし、B・Cは、200万円を債権者に対して負担する事になります。


今日のちょこ

DSC01204.JPG

消滅時効の判例 [時効]

時効に関する法律相談。
今日は、消滅時効期間の判例を紹介します。


①不動産の譲渡による所有権移転登記請求権

 これは、譲渡によって生じた所有権移転に附随するものであり、所有権移転の事実があるかぎり登記請求権だけが独立して消滅時効にかかるものではないとされています。



②農地の買主が農地の所有権移転登記をする場合

 この場合、売主と一緒に農地の所有権移転についての農地法の許可を受ける必要がありますが、この知事への許可申請に協力するよう求める請求権は民法167条1項の債権にあたり10年の消滅時効にかかります。
この請求権が10年で消滅時効にかかると、農地については売買契約をしたとしても10年過ぎると所有権移転登記ができなくなります。


③弁済供託

 法務局に弁済供託したとき、その供託金の払戻請求権の消滅時効は民法167条1項の10年とされています。



④不当利得返還請求権の時効は10年とされています。

 商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の利息を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、基本債権の成立が商行為であるとしても、民事上の一般債権として10年の時効期間となるとされています。



⑤借地法10条による建物買取請求権

 この消滅時効は民法167条1項により10年と解すべきとされています。



⑥公法上の金銭債権の消滅時効

 この場合、会計法30条に5年と定められていますが、国の普通財産売り払いによる金銭請求債権は私法上のものであって公法上のものではないから、民法167条1項の10年の消滅時効にかかるとされています。



⑦国の国家公務員に対する安全配慮義務の懈怠に基づく損害賠償請求権

 この消滅時効は、会計法30条の5年ではなく、民法167条1項の10年と解すべきとされています。



⑧抵当権

 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その被担保債権が時効で消滅した時にのみ同時に抵当権も消滅しますが、債務者及び抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者に対する関係では、抵当権は被担保債権から独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかります。



⑨契約の解除権

 契約解除権は、解除による原状回復請求権という債権と同一期間である10年の消滅時効にかかります。



⑩売買予約完結権

 行使については、予約完結によって生ずる代金請求権と同じく10年の消滅時効にかかるとされています。



⑪白地手形の補充権

 満期が来ている白地手形の補充権は、商法501条4号の絶対的商行為に準ずるものと解され、商事債権の時効を準用して5年の消滅時効にかかるとされています。



⑫確定判決

 主債務者に対し確定判決が出た時は、連帯保証人に対する債権の消滅時効も10年に延長されるとされています。
ただし、この逆に連帯保証人に対し確定判決があっても主債務者に対する債権の時効は10年には延長されません。



⑬不法行為による損害賠償請求権
 これは民法724条によって3年の消滅時効にかかりますが不法行為による損害賠償債務の不履行による遅延損害利息請求権も3年の時効にかかるとされています。



⑭相続回復請求権
 
 相続権を侵害された者は相続回復請求権を有していますが、この権利は事実を知った時から5年、相続開始の時から20年で消滅時効にかかります。
しかし、この20年の時効にも中断は認められます。


今日のちょことじじ
DSC01211.JPG

消滅時効 [時効]

消滅時効に関する法律相談。
消滅時効は、種類によって時効の期間が分かれています。
今日は、一般的な消滅時効を紹介します。


6ヶ月
①手形の裏書人から他の裏書人に対する償還請求権消滅
②小切手所持者から振出人や裏書人、その他小切手上の債務者に対する請求権消滅


1年
①料理屋の飲食代やホテルの宿泊代金消滅
②大工・左官などの手間賃消滅
③旅客・貨物などの運賃消滅
④約束手形の所持人から裏書人に対する請求権消滅


2年
①製造加工業者・卸売・小売商人などの売却代金消滅
②洋服屋・靴屋などの仕事についての手間賃消滅
③生花・ピアノ・ソロバンなどの月謝・謝礼金消滅
④弁護士・弁護士法人の報酬・公証人の手数料消滅


3年
①医師・薬剤師などの費用・手数料消滅
②建築工事などの請負人の工事に関する債権消滅
③交通事故・暴行事件など不法行為による損害賠償請求権消滅
④不法行為による慰謝料請求権消滅
⑤約束手形の振出人に対する所持人や裏書人の支払請求権消滅


5年
①会社の取引により発生する商事債権消滅の一般原則
②地代・家賃といった賃借料・利息などが消滅
③国税の徴収権、その他国からの請求債権消滅
④労働者の退職手当請求権消滅
⑤銀行からの証書貸付・サラ金の貸付金の返還請求権消滅
*金融機関は原則5年の消滅時効にかかりますが、信用金庫の貸付けの場合、原則10年になります。


10年
①個人間の金銭貸借など、民事債権消滅の一般原則
②住宅品質確保法による新築住宅売買の売主・請負人の責任消滅
③確定判決・裁判上の和解・調停に基づく請求権消滅
④所有権の取得(善意・無過失の占有の場合)


20年
①所有権の取得(善意・無過失の占有でない場合)
②抵当権などの物件の消滅時効
③特許権の存続期間(出願の日より)


今日のじじ
DSC01577.JPG
袋を一生懸命、かじる じじ





Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト