こんにちは、ちょこじぃ~です。
今日は、金銭消費貸借で弁済日を定めなった場合の時効の起算日を紹介します。
法律相談でも金銭消費貸借に関する消滅時効の起算日を聞かれます。
金銭消費貸借の時効の起算日は、弁済日の翌日となっています。
しかし、弁済日を定めなかった場合、時効はいつから始まるのでしょうか?
答え
弁済日を定めなかった時は、貸した日から貸金請求権の消滅時効が始まります。
金融機関以外ので金銭消費貸借の場合、契約事項を何も定めないケースが多々あるようです。
例えば、友人や親戚に、お金を貸す時などです。
お金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約は、もし返還時期を定めていないとき、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされています。
そして、判例上、お金の貸し借りのときは「相当の期間」は1日でも良いとされています。
つまり、貸主は、いつでも直ちに返還請求できるとされているのです。
ですので、お金を借りてその弁済期を定めるというのは、借主にとって有利な契約ということになります。
今日のじじ
最近、新しいゲージにしたところ、ゲージの中にいることが多くなりました。
子供の手が届かないから、落ち着くんですかね?
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