ちょこじぃ~です。先日、連帯債務の消滅時効の援用に関する法律相談がありました。
債務者単独の消滅時効は債務全体が消滅しますが、連帯債務の場合はどうなるのでしょうか?
例えば、3人(A・B・C)の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っています。
Aの消滅時効が完成し、時効を援用すると、借金総額は200万円になります。
残額の200万円について、B・Cが連帯債務を負うのか、それもともA・B・Cが連帯債務を負うのか?
民法439条には「連帯債務者の1人のために時効が完成した時は、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」とあります。
上記の例では、A・B・Cが連帯して300万円を借りています。
そして、Aに対して消滅時効が完成したとすると、Aは債権者に対して何の責任も負わなくなります。
Aの負担は、内部的にも外部的にもなくなります。
Aの負担部分100万円について、B・Cも恩恵にあずかり、100万円を債権者に支払わなくてよくなるわけです。
しかし、B・Cは、200万円を債権者に対して負担する事になります。
今日のちょこ
コメント 0