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消滅時効の判例 [時効]






時効に関する法律相談。
今日は、消滅時効期間の判例を紹介します。


①不動産の譲渡による所有権移転登記請求権

 これは、譲渡によって生じた所有権移転に附随するものであり、所有権移転の事実があるかぎり登記請求権だけが独立して消滅時効にかかるものではないとされています。



②農地の買主が農地の所有権移転登記をする場合

 この場合、売主と一緒に農地の所有権移転についての農地法の許可を受ける必要がありますが、この知事への許可申請に協力するよう求める請求権は民法167条1項の債権にあたり10年の消滅時効にかかります。
この請求権が10年で消滅時効にかかると、農地については売買契約をしたとしても10年過ぎると所有権移転登記ができなくなります。


③弁済供託

 法務局に弁済供託したとき、その供託金の払戻請求権の消滅時効は民法167条1項の10年とされています。



④不当利得返還請求権の時効は10年とされています。

 商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の利息を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、基本債権の成立が商行為であるとしても、民事上の一般債権として10年の時効期間となるとされています。



⑤借地法10条による建物買取請求権

 この消滅時効は民法167条1項により10年と解すべきとされています。



⑥公法上の金銭債権の消滅時効

 この場合、会計法30条に5年と定められていますが、国の普通財産売り払いによる金銭請求債権は私法上のものであって公法上のものではないから、民法167条1項の10年の消滅時効にかかるとされています。



⑦国の国家公務員に対する安全配慮義務の懈怠に基づく損害賠償請求権

 この消滅時効は、会計法30条の5年ではなく、民法167条1項の10年と解すべきとされています。



⑧抵当権

 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その被担保債権が時効で消滅した時にのみ同時に抵当権も消滅しますが、債務者及び抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者に対する関係では、抵当権は被担保債権から独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかります。



⑨契約の解除権

 契約解除権は、解除による原状回復請求権という債権と同一期間である10年の消滅時効にかかります。



⑩売買予約完結権

 行使については、予約完結によって生ずる代金請求権と同じく10年の消滅時効にかかるとされています。



⑪白地手形の補充権

 満期が来ている白地手形の補充権は、商法501条4号の絶対的商行為に準ずるものと解され、商事債権の時効を準用して5年の消滅時効にかかるとされています。



⑫確定判決

 主債務者に対し確定判決が出た時は、連帯保証人に対する債権の消滅時効も10年に延長されるとされています。
ただし、この逆に連帯保証人に対し確定判決があっても主債務者に対する債権の時効は10年には延長されません。



⑬不法行為による損害賠償請求権
 これは民法724条によって3年の消滅時効にかかりますが不法行為による損害賠償債務の不履行による遅延損害利息請求権も3年の時効にかかるとされています。



⑭相続回復請求権
 
 相続権を侵害された者は相続回復請求権を有していますが、この権利は事実を知った時から5年、相続開始の時から20年で消滅時効にかかります。
しかし、この20年の時効にも中断は認められます。


今日のちょことじじ
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