こんにちは、ちょこじぃ~です。
先日、無料法律相談で債務整理の相談を受けました。
そこで、何件か消滅時効にかかっているものもありましたが、皆さん、商人と非商人とで時効期間が変わってくることをご存知ですか?
今日は、その違いをご紹介します。
商人と非商人とでは、消滅時効上の扱いに大きな違いがあります。
商人が商売上のことで借金をしたときは、この貸主の貸金返還請求権は商事時効5年が適用されます。
しかし、大学生が友人にお金を貸した時は、この貸金返還請求権には民事時効10年が適用されます。
商法によると、商行為によって生じた債権を商事債権といいます。
商行為には絶対的商行為、営業的商行為、附属的商行為の3種類があります。
附属的商行為とは、商人が営業のためにする行為をいいますが、商法503条2項には、「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」と定められています。
商法4条には「商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」と定められています。
商法4条2項には、店舗をかまえて物品販売を業とする者は商人とみなすとありますので、会社はもちろんのこと、会社でなくても店舗をかまえて物品販売等をしている人は、全て商人となります。
point
例えば、信用金庫や信用協同組合について、実体的には金を貸したり、物品を売ったりしているので商人ですが、法律的には商人ではないとされています。
一般の金融機関(銀行)などは、商人になりますので、ご注意ください。
?と思われた方もいると思いますが、実は、信用金庫や信用協同組合は商人ではないことに注意が必要です。
商法3条には「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する」規定されています。
ある会社が信用金庫から借り入れをしたとき、信用金庫は非商人としても、この金銭貸借行為は商事行為とみなされ、この信用金庫の貸金返還請求権は5年で消滅時効にかかります。
ただし、非商人(個人)が信用金庫から借り入れをしたときの金銭消費貸借は民事時効の10年の適用になります。
なんか、ややこしいですね。
今日のちょこ
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