こんにちは、ちょこじぃ~です。
債務整理の法律相談で保証人に関する相談が結構多く、断れりきれずに保証人になったが、どこまで保証するのか明確でないことに不安を覚える人も多いようです。
そこで、今日は共同保証について説明したいと思います。
共同保証の場合の保証人の責任
共同保証とは
保証人が二人以上いる保証を共同保証といいます。共同保証については2つの点で、通常の保証と異なる扱いがされています。
1.分別の利益
複数の保証人がそれぞれ通常の保証債務を締結した場合、各保証人の負担する債務の額は保証人の数に応じて分割されるのが原則です。
たとえば、主たる債務者が1000万円の債務を負っている場合、二人の保証人が負う債務はそれぞれ500万円ということになります。
これを共同保証人の分別の利益といいます。
分別の利益
しかし、これでは債権者が複数の保証人をとりつけた意味に乏しくなることから、債権者は各保証人が全額の債務を負うように保証人との特約を設けて、原則を排除することが行われます。
このような場合を「保証連帯」といいます。また、判例上、連帯保証の場合にも当然に分別の利益がないものとされています。
連帯保証
連帯保証の法律用語集
2.共同保証の場合の求償
共同保証では、主たる債務者に代わって弁済した保証人には、他の保証人に負担を求めることができる権利(求償権)が認められています。
保証人間で他の保証人に対し求償を行うには、債権者に対する弁済額が、自らの負担部分を超えることが必要とされています。
そして、各保証人の負担部分は特約のない限り平等の割合とされています。
たとえば、1000万円の主たる債務について2人の保証人がいる先のケースでは、各保証人の割合は特約がない限り平等とされているので、500万円がそれぞれの負担部分ということになり、500万円以上の弁済を行って初めてもう一人の保証人に対し求償ができるということです。
今日のじじ
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