こんにちは、ちょこじぃ~です。
個人または商人(金融機関も含む)に借金をしているが、支払いを何年もしていない場合どのような手続きがあるのでしょうか?(消滅時効に関する法律相談)
商行為の時効とは?
当事者が商人なら商事債権となり、5年で消滅時効にかかります。
しかし、商人が個人として、商売に関係なく、貸したお金の消滅時効は10年になります。
商人であっても個人として、商売に関係なく行動をしますし、商人であっても、友人にお金を
個人的に貸すこともあるからです。
商人が個人的にお金を貸すときは、金銭消費貸借契約書を作成して明確にすることを
お勧めします。
なぜなら、 商法503条2項には、「商人の行為はその営業のためにするものと推定する」
との規定がありますので、非営業上の行為だというためにはそれだけの
十分な根拠が必要となるからです。
区別が難しい例として次のものがあります。
土木建築請負業者が自己の貸家を建築するための資金を借用する行為は、営業上の行為とは
推定されないとの判例があります。
また、金融業者であるというだけでは商人とはいえず、貸金業の届出が受理された者でも、
金融行為自体は商行為ではないとする判例もあります。
判断が難しいと思われた方は、一度、専門家に相談することをお勧めします。
今日の???
見てて飽きなかったぁ~
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