こんにちは、ちょこじぃ~です。
昨日、知り合いから時効取得に関する法律相談を受けました。
相談内容は、20年以上勝手に不動産(地目・「田」)を耕作占有しているので、時効取得が成立していないかどうかというものでした。
果たして、時効取得は成立するのでしょうか?
本来の土地の所有者からすると占有する相手方は勝手に不動産を盗んだ者です。
また、 盗んだ不動産を20年間占有すれば、時効取得するか、という問題があります。
民法では次のように規定します。
民法162条
①20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
②10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、あつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法186条
①占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。
②前後の両時点において占有した証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
これを解釈すると、次のようになります。
・占有者には所有の意思があると推定される
・占有者には平穏と公然が推定される
・故に不動産泥棒といえども20年間の事実さえ証明できれば、所有の意思と平穏かつ公然であったことは推定されるからその不動産の所有権を取得する
と、されそうです。
しかし、必ずしもそうではない場合もあります。
例えば、占有開始を始めたきっかけが賃貸借契約に基づくものだったとします。
その後、20年以上、借地料を払わなくても、他主占有のため、時効取得は成立しません。
この場合、賃借人は自己のために占有を開始したことを土地の所有者に伝えなければなりません。
当然ながら、自己のために占有したことを証明できる書面などを残しておかなければならないことに注意が必要です。
自主占有・他主占有の法律用語はこちら
今日のちょこ
日陰で休まないの?
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