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二重譲渡(不動産) [不動産登記]






二重譲渡に関する法律相談

二重譲渡とは、不動産の権利を第一譲受人に譲渡した譲渡人が同一不動産物を第二譲受人へも譲渡することを言います。

二重譲渡の法律用語集はこちら


不動産の取得を「第三者」へ対抗(譲受人が自分が所有権を取得したことを「第三者」に主張すること)するためには、対抗要件として当該不動産についての所有権移転登記を要するものとされている(民法177条)。

第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に
関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


二重譲渡における譲受人相互間の優劣処理については、「登記具備の先後によって優劣を決する」という結論になっています。

つまり、第一譲受人と第二譲受人の間で先に自らを譲受人とする不動産所有権移転登記を行った
ものが当該不動産に関する権利を取得するということです。

これは、売買契約の先後としては、第一譲受人の方が先に締結している場合であっても、後から契約した第二譲受人が先に登記を完了した場合には、そちらの売買契約が優先することを指しています。


判例は、第176条の文言を重視して、第一譲渡の意思表示によって物権変動は生じているとし、ただ、物権変動は一時点をもって決するような明確なものではなく登記を備えるまでは外部から分からないため確定的でないとして、譲渡人は完全な無権利者にはなっていないため、第二譲渡も有効としています。



所有権の移転時期について、判例は原則として、

①所有権移転を究極の目的とする法律行為がなされたとき。
②例外的に特約がある場合はその特約に従う。
③所有権移転の障害となる特段の事情があるときは、その事情が解消したとき。

としています。



背信的悪意者

第一譲受人が登記を備えていない場合でも、第二譲受人が、第一譲渡がされたことを知っており(悪意)、かつ信義則に反するような動機・態様で譲り受けた者(背信的悪意者)であるときは、第一譲受人は、登記がなくても第二譲受人に対抗できる(判例・通説)。

ただし、背信的悪意者から買い受けた者が善意であれば、その者には対抗できない。
(最判平成8年10月29日民集50巻9号2509頁)


物権変動を対抗するために登記を要する「第三者」とは、物権変動の当事者本人及び相続人などのその包括承継人以外の者であって、登記の欠缼を主張するにつき正当の利益を有する者、とされています。

背信的悪意者であっても、物権変動の当事者及びその包括承継人以外の者ならば、その物権変動が認められれば物権者としての地位に影響を受ける立場にあることから、法律上の利害関係は有していると言える。

しかし、自分が第二譲受人であることを知った上で信義則に違反するような動機・態様で譲り受けた者が有する「利益」は、法律上、正当なものとはいえず、これにより「第三者」とはいえないと解されている。

*この場合は、その第二譲受人に対しては、第一譲受人は登記の具備なくして物権変動の効果を主張できます。


今日のじじ
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最近、ゲージから出てくれない↴






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