登記とは、一定の国家機関が、登記記録という公の記録に一定に事項を記録する行為またはその記録自体をいいます。
その手続や方法は、原則として不動産登記法によって定められています。
登記は、原則として、登記権利者(登記によって直接利益を受ける者、例えば土地の買主)と登記義務者(逆に不利益を受けるもの、例えば土地の売主)との共同の申請によってなされることを要します(共同申請主義)。
判決をもらった者や相続人は単独でできます。
登記には、その内容からみて、まったく新たになされる記入登記、既存の登記の一部を変更する変更登記、既存の登記を抹消する抹消登記、消滅するに至った登記を再度回復する回復登記などがあります。
また、その効力の点から分けると、本登記と予備登記(仮登記)とがあります。
予備登記とは、本登記への準備として行われるものです。
登記は、主に物件取引における対抗要件としての効力を有しますが、そのためには、登記が、法律の規定にのっとってなされなければならないことはもちろん真実の権利関係に合致したものでなければなりません。
例えば、Bさん名義の登記があっても、本当の所有者がAさんであるという場合には登記の効力は生じません。
したがってこの場合、Bさん名義の登記を信じてBさんからその土地を買ったCさんはたとえ登記を自分名義に変更しても、本当の所有者Aさんに対して自分の権利を主張できないことはもちろん、登記に公信力がない結果そもそも所有権を取得できないというのが原則です。