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特別縁故者不存在確定 [た行]

相続人不存在の場合、3回公告(相続財産管理人の選任公告、債権者・受遺者に対する債権申出公告、相続人捜索の公告)をしても相続人が現れず、かつ特別縁故者も現れず、その不動産が共有であった場合、被相続人の持分は他の共有者に帰属します。

この場合の登記原因は「特別縁故者不存在確定」ですが、日付は特別縁故者による申立てがない時は申立期間満了日の翌日、申立てはあったが、却下された時は却下確定日の翌日と先例で決まっています。

また、登記原因日付は、被相続人の死亡日から13か月以上経過している必要があり、これに反する登記申請は却下されます。

なぜなら、3回の公告期間を合計すると原因日付が被相続人の死亡日から13か月以内になることはあり得ないからです。


今日のじじ
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ブラッシングをして気持ち良さそうにしている じじ
その横で、ちょこが邪魔するもんだから、じじの毛が舞って大変でした。

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嫡出子 [た行]

嫡出子

婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。

推定される嫡出子と推定されない嫡出子とに分かれます。

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中に懐胎された子であるかどうかについては、婚姻成立の日から二00日後または婚姻の解消・取消しのひから三00日以内生まれた子は婚姻中の懐胎という二重の推定によって、推定される嫡出子か推定されない嫡出子かが分かれます(例えば、離婚届提出後二00日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子です)。

推定される嫡出子も推定されない嫡出子も共に、夫の子として出生届をしなければなりません(判例)。

出生届によって、親子関係が発生するのではありません(出生という事実によって親子関係は発生します)。市区町村長に対する子の出生届は父または母から一四日以内(国外では出生があったときは三ヶ月以内)にしなければなりません(子の出生前に父母が離婚したときや非嫡出子の出生届は、母がします。命名前に子が死亡した場合を除き、届出書に記載しなければいけません。命名は、常用平易な決められている文字によらなければいけません)。

嫡出子は、父母が養子になるとか離婚したとかで父母が氏を異にするとき子は、父母の離婚中にあっては市区町村長に対する届出により、そうでないときは家庭裁判所の許可を得て市区町村長に届け出ることにより父または母の氏を称することができます。

一五歳未満の子については法定代理人がこれをすることができ、これらの場合、子が未成年者の間に氏の変更がされたときは、子が成年に達してから一ヵ年以内に従前の氏に復することができます。

推定される子が自分の子ではないと夫が考えるときは、嫡出否認の訴えを起こすことができます(自然血縁尊重の原則から派生。夫が子の出生を知った時から一年以内が出訴期間です。父子関係存否の厳格性の要請から、裁判外での否認はその効力がありません)。

推定されない嫡出子についての父子関係の否認は、出訴期間の制限のない親子関係不存在確認の訴えをもってします。

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対抗要件 [た行]

既に成立している権利関係を第三者に対して主張し得るための要件を、対抗要件といいます。

例えば、Aさんからその所有地を購入したBさんはたとえ既に代金を支払い所有権を得ていても、その旨の登記をしない限り第三者、例えばその土地をAさんから二重に譲り受けたCさんその土地の借地人Dさんや抵当権者Eさんなどに対して所有権の取得を原則として主張し得えません。

民法177条は、不動産に対して所有権、地上権、抵当権などの物権を取得した場合などにつき登記を対抗要件と定め民法178条は、動産の場合につき引渡しを対抗要件と定めます。

いずれも公示の法則の具体化です。

例えば、CさんやDさんやEさんも、登記をしない限りBさんに対抗できません。

したがって、そのいずれも未登記のときは、先に登記を得た者が勝つことになり例えばCさんがBさんより先に登記を得てしまうとBさんは結局所有権を取得しなかったのと同じ結果になってしまいます。

この場合には、BさんはAさんに対して債務不履行の責任を問う以外にありません。

なお、債務譲渡については、通知または債務者の承諾が対抗要件とされています。

また法人がする動産・債権譲渡については、登記を対抗要件とする制度があります
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)。

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登記懈怠の過料 [た行]

登記懈怠の過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります。(会社法第976条1項参考)

過料の金額の算定基準は明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。

推定になりますが、登記官または裁判所が、ある程度の裁量の範囲内で判断している考えられます。

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登記懈怠 [た行]

会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

「登記事項に変更が生じた」とは、それぞれの登記ごとに起算日が異なります。

例えば取締役が新たに就任したケースなど、変更事項が発生した日から起算して2週間ということとなります。

2週間を経過した場合に登記申請を行ったとしても、登記自体は問題なく受理されます。
しかし、この2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

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直接占有・間接占有 [た行]

民法は、代理占有の成立要件として、占有代理人に所持のほか「本人のためにする意思」があることを要求しています。

しかし、ドイツ民法では、かような主観的な意思を要求せずに、例えば地主と借地人との関係のように、契約終了後に目的物を返還すべきものとされている法律関係が存すればよいものとし、このような関係を前提として直接に物を所持する者(借地人など)の占有を直接占有、この直接占有を通じて間接に占有するとみられる者(地主など)を間接占有といいます。

このように、日本の民法の占有代理関係の成立要件とドイツ民法の直接及び間接占有の成立要件とでは若干相違があるが、我が国でも「本人のためにする意思」という要件を緩やかに解釈する傾向が強まるとともに、直接占有・間接占有という語句を使用する法律家が増えています。

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第三者 [た行]

第三者とは、一般的には、当事者およびその包括承継人以外のすべての者を指します。

第三者の意味が民法上特に問題となるのは、民法一七七条・一七八条においてです。

古い考え方は、ここにいう第三者の範囲を一般的な意味にとり

例えば、Aさんから建物を買ったがまだ登記をしていないBさんはAさん以外のだれに対しても、例えば、その家に放火した者(不法行偽物)や勝手に入り込んだ者(不法占拠者)に対してさえ、自分が所有者だということを主張できないといいます。

しかし、現在の通説・判例は、そもそも民法が登記や引渡しを対抗要件とした趣旨は正当な取引が円滑に行われるようにしようということにあるので不法行偽物や不法占拠者のように、登記や引渡しがないことを主張することについて正当な利益を有しない者あるいは登記や引渡しのないことを主張することが著しく信頼を裏切るような者(背信的悪意者)は第三者に含めるべきではない、としています。

なお、不動産登記法五条は、詐欺または強迫によって登記の申請を妨げた者および他人のため登記を申請する義務を負っている物を第三者から除外しています。

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登記 [た行]

登記とは、一定の国家機関が、登記記録という公の記録に一定に事項を記録する行為またはその記録自体をいいます。

その手続や方法は、原則として不動産登記法によって定められています。

登記は、原則として、登記権利者(登記によって直接利益を受ける者、例えば土地の買主)と登記義務者(逆に不利益を受けるもの、例えば土地の売主)との共同の申請によってなされることを要します(共同申請主義)。

判決をもらった者や相続人は単独でできます。

登記には、その内容からみて、まったく新たになされる記入登記、既存の登記の一部を変更する変更登記、既存の登記を抹消する抹消登記、消滅するに至った登記を再度回復する回復登記などがあります。

また、その効力の点から分けると、本登記と予備登記(仮登記)とがあります。

予備登記とは、本登記への準備として行われるものです。

登記は、主に物件取引における対抗要件としての効力を有しますが、そのためには、登記が、法律の規定にのっとってなされなければならないことはもちろん真実の権利関係に合致したものでなければなりません。


例えば、Bさん名義の登記があっても、本当の所有者がAさんであるという場合には登記の効力は生じません。

したがってこの場合、Bさん名義の登記を信じてBさんからその土地を買ったCさんはたとえ登記を自分名義に変更しても、本当の所有者Aさんに対して自分の権利を主張できないことはもちろん、登記に公信力がない結果そもそも所有権を取得できないというのが原則です。

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登記請求権 [た行]

登記請求権とは、真実の権利関係に合致しない登記がある場合にその登記を真実に合致するよう請求することのできる権利です。

例えば、Aさん所有の土地が何らかの事情で登記上Bさん名義になっている場合AさんはBさんに対して登記の抹消を請求できる権利を有します。

また、CさんがDさん所有の不動産につき売買契約によって所有権を取得したり抵当権を取得したときは、Dさんに対して移転登記や抵当権設定登記をするよう請求できます。

この権利が登記請求権といいます。
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代襲相続 [た行]

相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人たる子又は兄弟姉妹が死亡していたり、欠格または廃除によって相続権を失っているときには、その相続人の子(被相続人の孫または甥・姪)が代わって相続人となることを代襲相続といい、被代襲者の株分けの形で相続することになります。

直系尊属と配偶者には代襲相続は認められません。

妻の父が死亡してもし妻が生きていたら相続人となれた場合にも、夫は妻の代わりに妻の父の相続人となることはできません。

この配偶者に代襲相続を認めていないことは、特に農家の長男の嫁について、夫たる長男が夫の父より先に死亡した場合、相続人たる地位がないため、不公平な結果となることが少なくないので、配偶者に代襲相続を認めるべきだという意見も有力です。

代襲相続人となれる子は、被相続人の直系卑属でなければなりません。

したがって、養子縁組前に生まれていた養子の子(養子の養子も含む)は、養子の代わりに相続することはできません。

なお、昭和55年の改正により、兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人の甥・姪までに限られることになりました。

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