相続開始(被相続人の死亡)前に、相続人たる子又は兄弟姉妹が死亡していたり、欠格または廃除によって相続権を失っているときには、その相続人の子(被相続人の孫または甥・姪)が代わって相続人となることを代襲相続といい、被代襲者の株分けの形で相続することになります。
直系尊属と配偶者には代襲相続は認められません。
妻の父が死亡してもし妻が生きていたら相続人となれた場合にも、夫は妻の代わりに妻の父の相続人となることはできません。
この配偶者に代襲相続を認めていないことは、特に農家の長男の嫁について、夫たる長男が夫の父より先に死亡した場合、相続人たる地位がないため、不公平な結果となることが少なくないので、配偶者に代襲相続を認めるべきだという意見も有力です。
代襲相続人となれる子は、被相続人の直系卑属でなければなりません。
したがって、養子縁組前に生まれていた養子の子(養子の養子も含む)は、養子の代わりに相続することはできません。
なお、昭和55年の改正により、兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人の甥・姪までに限られることになりました。
コメント 0