相続人不存在の場合、3回公告(相続財産管理人の選任公告、債権者・受遺者に対する債権申出公告、相続人捜索の公告)をしても相続人が現れず、かつ特別縁故者も現れず、その不動産が共有であった場合、被相続人の持分は他の共有者に帰属します。
この場合の登記原因は「特別縁故者不存在確定」ですが、日付は特別縁故者による申立てがない時は申立期間満了日の翌日、申立てはあったが、却下された時は却下確定日の翌日と先例で決まっています。
また、登記原因日付は、被相続人の死亡日から13か月以上経過している必要があり、これに反する登記申請は却下されます。
なぜなら、3回の公告期間を合計すると原因日付が被相続人の死亡日から13か月以内になることはあり得ないからです。
今日のじじ
ブラッシングをして気持ち良さそうにしている じじ
その横で、ちょこが邪魔するもんだから、じじの毛が舞って大変でした。
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