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対抗要件 [た行]






既に成立している権利関係を第三者に対して主張し得るための要件を、対抗要件といいます。

例えば、Aさんからその所有地を購入したBさんはたとえ既に代金を支払い所有権を得ていても、その旨の登記をしない限り第三者、例えばその土地をAさんから二重に譲り受けたCさんその土地の借地人Dさんや抵当権者Eさんなどに対して所有権の取得を原則として主張し得えません。

民法177条は、不動産に対して所有権、地上権、抵当権などの物権を取得した場合などにつき登記を対抗要件と定め民法178条は、動産の場合につき引渡しを対抗要件と定めます。

いずれも公示の法則の具体化です。

例えば、CさんやDさんやEさんも、登記をしない限りBさんに対抗できません。

したがって、そのいずれも未登記のときは、先に登記を得た者が勝つことになり例えばCさんがBさんより先に登記を得てしまうとBさんは結局所有権を取得しなかったのと同じ結果になってしまいます。

この場合には、BさんはAさんに対して債務不履行の責任を問う以外にありません。

なお、債務譲渡については、通知または債務者の承諾が対抗要件とされています。

また法人がする動産・債権譲渡については、登記を対抗要件とする制度があります
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)。







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