SSブログ

登記懈怠 [た行]






会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められています(会社法第915条1項)。

「登記事項に変更が生じた」とは、それぞれの登記ごとに起算日が異なります。

例えば取締役が新たに就任したケースなど、変更事項が発生した日から起算して2週間ということとなります。

2週間を経過した場合に登記申請を行ったとしても、登記自体は問題なく受理されます。
しかし、この2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト