ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
登記懈怠の過料 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
教えてくれないと作れないよ バ~~..
連続優勝
登記懈怠
|
ヤギ
ブログトップ
登記懈怠の過料
[た行]
[編集]
登記懈怠の過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります。(会社法第976条1項参考)
過料の金額の算定基準は明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。
推定になりますが、登記官または裁判所が、ある程度の裁量の範囲内で判断している考えられます。
タグ:
会社法976条1項
登記懈怠の過料
登記
登記懈怠
2020-03-18 07:03
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
登記懈怠
|
ヤギ
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0