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登記懈怠の過料 [た行]






登記懈怠の過料の金額は、裁判所が100万円以下の範囲で決めることとなります。(会社法第976条1項参考)

過料の金額の算定基準は明らかにされているわけではありませんが、登記期限が過ぎれば過ぎた分だけ金額が高額になるような運用がされているようです。

推定になりますが、登記官または裁判所が、ある程度の裁量の範囲内で判断している考えられます。







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