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被告人 [は行]

被告人とは犯罪を犯した疑いで裁判所に起訴された者です。

検察官は起訴状を裁判所に提出して起訴するので、被告人かどうかは起訴状に記載された者かどうかによって決まります。

他人の氏名を偽って裁判を受けた者がある場合には、勝手に名前を使われた者が被告人となります。

被告人といっても、裁判ではっきりするまでは、本当の犯人とは限らない。

犯人であるかどうかがはっきりせぬうちから犯人扱いするのは人道上からも許されません。

だから裁判ではっきりするまでは一応犯人でないものとして待遇すべきです。

これを無罪の推定といいます。

そこで、検察官が十分に証明できなかったときは、仮に嫌疑があっても、犯人でなかったものとして無罪が言い渡されます。

また、被告人は単に裁判所から取調べを受ける立場にあるのものではなく、

無罪を主張して積極的に争う立場が認められています。

これを訴訟の当事者たる地位といいます。

被告人にも当事者としての地位が認められているから起訴して攻撃を加える検察官と対等の立場にあるとされるのです。

そこでこの対等な立場を絵にかいた餅に終わらせぬように被告人の立場の充実が図られています。

被告人と検察官とが実際に力が等しくなければ対等の立場といえぬからであり、これを当事者対等の原則といいます。

被告人の法律的知識を補う弁護人の制度はその主要なものです。

また、被告人は訴訟の一方の当事者だし、その立場を保護する必要もあるので、裁判の際は常に法廷に出頭する権利を持ちます。

だから原則として被告人がいなければ裁判を開けません。

被告人がどうしても出頭しなければ、逮捕・勾引・勾留しても出頭させます。

このように、被告人の立場は起訴の当事者であり裁判において不当に処罰されないように自分を守る立場にあるが、地方現行法は被告人が法廷で述べたことも証拠になるとしています。

しかしそれも被告人がいいたくないのに供述する必要はないのであって、いいたくなければ何もいう必要のない権利を被告人の黙秘権といいます。

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弁論の併合 [は行]

同一の裁判所に係属する数個の訴えを、一つの手続で審判するために結合することです。

この数個の訴えは、同一当事者間の訴えであることもあれば、異なった当事者間に係属することもあります。

その数個の訴えに対する判決が相互に矛盾することがないように同一の手続において審理します。

この併合の場合、併合前に尋問された証人に対しては、併合後の当事者は、尋問を申し出て、これに対して尋問することができます。

また、裁判所は二つの訴えに対して同時に一個の判決をもって裁判をするが、敗訴した当事者が控訴すると、他方の訴えによる請求についても、控訴審に移審します。

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被疑者 [は行]

警察とか検察官とか捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査を受けている者を被疑者といいます。

被疑者が起訴された後は被告人と呼ばれます。

被疑者は場合によっては身柄の拘束を受けます。

しかしそれは通常考えられているように、捜査機関の取調べを受けるために身柄を拘束されるのではなく、刑事裁判では被告人が法廷に出廷しなければ原則として法廷は開けないし、また自由にしておくと証拠を隠滅してしまって裁判を開けなくなることもあり、それを防ぐためにのみ被疑者の身柄が拘束されると考えておかなければなりません。

また拘束されるいわれはない者が勾留された場合は、その理由をはっきり示せ(理由の開示)と要求することができます・

もっとも、現行法は捜査機関が被疑者を取り調べることを認めないわけではないです。

その限りで被疑者は捜査機関の取調べを受ける立場にもあるといえます。

しかしそれは被疑者が任意に取調べに応じた場合のことです。

つまり被疑者には、捜査機関の取調べを受けるために出頭する義務はありません。

まして被疑者は、捜査機関の取調べに対し、答えたくなければはじめから黙っていてもよく、これを被疑者の黙秘権といいます。

被疑者もきたるべき裁判に備えて自分を守る必要があります。

そのために、弁護人を依頼する権利が保障されているし、また、裁判官に頼み証拠を強制的に集めておいてもらう道も設けられています。

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弁護権 [は行]

検察官の公訴権に対応するものが被告人の弁護権です。

検察官の有罪判決請求権に対し、その権利の不存在・行使が許されないものであることなどを主張して自己の人権を擁護する権利です。

そしてこの権利は被告人のみならず被疑者にも認められます。

この弁護権を行使し得るのは被告人および被疑者であるが、最も直接かつ具体的に行使するのは弁護人です。

弁護人は、被告人および被疑者の正当な利益を擁護することによって、刑事司法の公正妥当な運営に
協力します。

その意味では、被告人および被疑者の利益のみを擁護するものではないです。

したがって弁護人は被告人の不利益に帰すべき行動をしてはならないが、保護するのは被告人の正当な利益に限られ、被告人の意見に拘束されません。

例えば無実の被告人が有罪を欲していても無罪の弁護をしなければならないのです。

また仮に被告人の利益になっても虚偽の証拠を提示することは許されません。

もし知っていながら提出すれば証拠隠滅罪か偽証教唆になります。

具体的な弁護人の権利として、弁護人固有の権利と、被告人の代理人としての権利の二つがあります。

弁護人固有の権利-①差押捜索状の執行を立会い、検証の立会い、証人尋問の立会い、証人に対する尋問等です。

以上の権利は被告人も重複して有しています。

②被告人・被疑者との接見交通、記録の閲覧・謄写、鑑定の立会い等の権利です。

弁護人の代理権-勾留に関する各種の権利です。

証拠保全の請求、公判期日の変更請求、証拠調べの請求、証拠調べに関する異議権、忌避の申立て、上訴の申立て等の権利があります。

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弁護人 [は行]

訴訟における当事者主義が理想どおりの効果を上げるためには、検察官と被告人との間において、攻撃防御の武器をできるだけ、平等にしなくてはなりません。

そのためいろいろな制度が考えられるが、しかし法律的な要素においては、両者の間には大きな開きがあります。

そこで、法律的な面から被告人を補助する制度として、弁護人制度が設けられています。

弁護人は、原則として弁護士の資格を持った者から選ばれます。

弁護人はこのように被告人の権利を擁護する立場にあるため、現行法は、この弁護人制度を捜査中の被害者にまで拡張し、犯罪の嫌疑を受けた者はいつでも弁護人を付けることができます。

弁護人には、被告人自身(あるいは配偶者など一定の親族)が私費をもって選んだ者(私選弁護人)と、国で付けてくれた者とがあります(国選弁護人)。

弁護人は、私選されようが国選されようが、法律によって認められた権利に差異がありません。

いずれの場合にも、弁護人は、被疑者や被告人の権利を十分に擁護するため、彼らと立会人なくして連絡し得る権利(接見交通権)や、書類証拠物を読んだり書き写したりする権利、あるいは、証人尋問や鑑定、検証などに立ち会う権利などが認められています。

それらの権利のうち、あるものは被疑者や被告人の権利を代理するにすぎないものもあるし(代理権)、あるものは弁護人なるがゆえに当然認められた権利(固有権)もあります。

そして弁護人の権利は、できるだけ固有権と解することが望く、代理権というのであれば、被疑者や被告人が権利を失うとまさに代理権であるため、弁護人も権利を失うことになり、被疑者や被告人の権利を十分に擁護することができなくなるからです。

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必要的弁護 [は行]

必要的弁護とは、弁護人が付いていなければ裁判できないとされている場合をいいます。

訴訟は、検察官が被告人に疑いをかけ、被告人はそれから身を守るという形を通して真相を見つける仕組みです。

そして軽い事件なら被告人の自力でも自分を守ることができるが、重大な犯罪では多くの場合、検察官との力の違いが大きくて自力では十分自分の立場を守り通せません。

こんな場合に弁護人なしでは真相がはっきりせず、もし誤って処罰するようなことがあっては、その被害は取り返しがつきません。

そこで一般に、殺人や強盗傷人のように法律で定められた刑の上限が死刑、無期懲役に当たる場合はもちろん、窃盗や自殺幇助のようにその上限が三年を超える懲役、禁錮となっている犯罪事件を審理するには、弁護人なしでは改定できないことになっています。

このような場合、弁護人がいなければ裁判長がそれを付けます。

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弁論能力 [は行]

弁論能力とは、法廷で、事実を述べたり、法律的な意見を述べたりすることのできる資格です。

訴訟での自分の立場の利害を理解するだけの能力(訴訟能力)があれば、その者自身を直接訴訟に参加させて自分の立場を守らせる必要があります。

しかし地方訴訟の円滑・迅速な処理ということも重要です。訴訟に未経験で、法律的な知識も不十分な者が、現実に法廷で事実や法律的な意見を述べたりすると、訴訟が円滑・迅速に処理できるとはいえないので、その資格を制限する必要が起こります。

しかし、どんな場合に制限してよいかは、制限される者の利害にも関することなので、簡単に決められません。

現在、上訴審では、弁護士たる弁護人以外は、被告人といえども弁論能力はないとされています。

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反対尋問 [は行]

証人尋問の方法としては交互尋問制がとられています。

その中でも尋問を申し出た当事者が尋問(主尋問)した次に相手方の行う尋問を反対尋問といい、この反対尋問は交互尋問のうちで、最も重要な役目を果たします。

というのは、反対尋問を受ける証人は、尋問を申し出た当事者には主尋問において有利な証言をし、反対尋問をする当事者には不利な証言をするのが通常だからです。

そこでこのような不利な証言を覆してその証言の信用性をなくさせ、また、隠れている真実を引き出して主尋問によって高められた証明度を引き下げるのが反対尋問です。

したがって反対尋問によって検討されない証言はあまり価値がないといえます。

そのために反対尋問のやり方いかんによって、訴訟の勝敗に大きな影響を及ぼすことが多く、相手方はこれをおろそかにできません。

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補佐人 [は行]

被告人の立場を補助する者であるが、弁護人ではありません。

被疑者には補佐人の制度はありません。

被告人の親権者とか後見人とかのような法廷代理人や、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹などの身分関係にある者に人情の上から認められたものです。

補佐人は、訴訟で被告人にできる行為なら、被告人が明らかに反対の気持ちを示した場合を除いて、一切をすることができます。

上のような身分関係にある者が補佐人になろうと思えば、裁判所に書面で届け出ればよいです。

弁護人と違って、選任されるまでもないです。

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保証書 [は行]

平成16年改正前の不動産登記法において、登記済証を減失または紛失してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを保証する書面のことをさしました。

登記所で登記を受けたことのある成年者2人以上が保証人となり、「登記義務者に間違ない」旨を記載した書面に実印を押し、印鑑証明書を添えて登記所に提出するというものでした。
 
この保証書によって登記申請がなされた場合、その申請が所有権に関する登記の申請であるときは、登記所は念のため登記義務者に通知をし、登記義務者から登記申請が間違っていない旨の返事があってから、その申請による登記をすることになっていました。

この返事が通知を発した日から3週間以内にないと申請は却下されることになっていました。
 
平成16年の不登法改正により、この制度に代わって登記官が事前通知の手紙により本人確認を行う制度が強化され、また資格者代理人が適切な本人確認情報を提供することによって事前通知の手続を省略できる制度が導入されました。

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