平成16年改正前の不動産登記法において、登記済証を減失または紛失してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを保証する書面のことをさしました。
登記所で登記を受けたことのある成年者2人以上が保証人となり、「登記義務者に間違ない」旨を記載した書面に実印を押し、印鑑証明書を添えて登記所に提出するというものでした。
この保証書によって登記申請がなされた場合、その申請が所有権に関する登記の申請であるときは、登記所は念のため登記義務者に通知をし、登記義務者から登記申請が間違っていない旨の返事があってから、その申請による登記をすることになっていました。
この返事が通知を発した日から3週間以内にないと申請は却下されることになっていました。
平成16年の不登法改正により、この制度に代わって登記官が事前通知の手紙により本人確認を行う制度が強化され、また資格者代理人が適切な本人確認情報を提供することによって事前通知の手続を省略できる制度が導入されました。
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