証人尋問の方法としては交互尋問制がとられています。
その中でも尋問を申し出た当事者が尋問(主尋問)した次に相手方の行う尋問を反対尋問といい、この反対尋問は交互尋問のうちで、最も重要な役目を果たします。
というのは、反対尋問を受ける証人は、尋問を申し出た当事者には主尋問において有利な証言をし、反対尋問をする当事者には不利な証言をするのが通常だからです。
そこでこのような不利な証言を覆してその証言の信用性をなくさせ、また、隠れている真実を引き出して主尋問によって高められた証明度を引き下げるのが反対尋問です。
したがって反対尋問によって検討されない証言はあまり価値がないといえます。
そのために反対尋問のやり方いかんによって、訴訟の勝敗に大きな影響を及ぼすことが多く、相手方はこれをおろそかにできません。
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