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代理権の範囲 [代理人]

代理権に関する法律相談
今日は、代理権の範囲を紹介します。

1.代理権の範囲
任意代理の範囲というのが問題になります。
要するに代理人はどこまで代理権があるのかという問題です。

任意代理というのは、本人から一定のことを頼まれて、代理人になったわけですから、本人から頼まれた範囲が代理権の範囲ということになります。

たとえば、代理人が本人から土地の売却の代理権を与えられ、相手方と売買契約を締結したとします。
それが何らかの理由で取消事由があった場合、本人は問題なく取り消すことができます。

これは、 代理行為の効果は本人に帰属するためです。

つまり、代理人が詐欺によって契約をしたという行為の効果(=取消権の発生)も、本人に効果が帰属するからです。

では、代理人はこの契約を取り消すことができるでしょうか?
これは、代理人が単に売買契約の締結のみの代理権しか与えられていないのなら、代理人は取り消すことができません。

この場合は、本人が取り消すことになります。

しかし、代理人が売買契約に関して、その後の取消権の行使まで含めて本人から代理権が与えられているのなら、本人だけでなく、代理人も取り消すことができます。

つまり、本人が代理人にどこまで代理権を与えたかで決まります。

このように代理権の範囲は、本人が代理人に代理権を与える契約(授権契約といいます)の解釈によって決まることになります。

【判例】
・債権取立の代理権は、代物弁済を受領する権限を含まない。
・債権取立の代理権は、債務の承認を受ける権限を含む。
・売買代金受領の代理権は、その売買を解除する権限を包含しない
・売買契約を締結する代理権は、登記をする権限、売買不成立の場合に内金・手附の返還を受ける権限、相手方から取消の意思表示を受ける権限などを含む。

今日のちょことじじ
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ちょこを眺めるじじ
じじさんは、すぐ、ちょこのそばに行きたがります。
仲がいいのか、悪いのか・・・

代理行為の有効要件 [代理人]

法律相談を受けて、そのまま代理人になることがあります。
一般の方でも法律行為外の代理人になることが多くあるとおもいます。
委任者、受任者ともに代理行為の有効要件を知らず、トラブルになったりと…
そおこで、今日は代理行為の有効要件を紹介します。

代理行為の瑕疵
代理行為は本人の行為ではなく、代理人自身の行為であるから、代理における行為の主体は代理人になる。
したがって、代理行為における法律効果の瑕疵は、本人ではなく代理人自身について定めるべきものである(民法第101条1項)。
もっとも、特定の代理行為が本人の指図に基づいて行われた場合は、代理人がその事情について知らなくても本人が知っている、又は過失により知らなかったのであれば、本人は代理人の善意・無過失を主張することはできません。(同条2項)

代理人の行為能力の問題
代理人は行為能力者であることを要しない(民法第102条)。
したがって、制限行為能力者も代理人となりうる。
これは代理の効果はことごとく本人に帰属することから代理人を保護する必要性が乏しく、本人があえて制限行為能力者に代理権を授権する以上はその責任は本人が負うことで足りるからです。
ただし、法定代理については本人を保護するため特段の規定により行為能力が要求される場合があります。
その例としては、未成年者(制限行為能力者)に子がある場合に、その子に対する親権は未成年後見人(行為能力者)が行使するものと定めた(民法第867条)などがある。


今日のじじ
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代理行為の成立要件 [代理人]

代理行為の成立要件に関する法律相談

代理行為の成立要件は代理意思(本人のためにする意思)の表示である。
代理人は本人のためにすることを示して意思表示をしなければならない。(民法第99条1項)
本人のためにする意思を相手方に示すことを顕名といい、それを怠ると、自己のためにしたものとみなされる(民法第100条本文、ただし、相手方が代理人の代理意思を知っていた場合は例外)。
代理行為に顕名を要求する制度を顕名主義といい、これは相手方が法律効果の帰属先を誤認しないようにするための制度である。
なお、商行為の代理では反復性や迅速性が重視されるため、顕名主義は採用されておらず、商行為の代理人が顕名をしない場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとされ、例外的に相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときには代理人に対して履行の請求をすることを妨げないものとされている。(商法第504条)
ただし、「代理人に対して履行の請求をすることを妨げない」の意味については争いがある。

今日のちょこ
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何をみてんの?

復代理人 [代理人]

復代理人に関する法律相談
復代理とは、代理人がさらに代理人を選任し本人を代理させることである。
こうして選任された本人の代理人を復代理人という。復代理人を選任する権限を復任権といい、任意代理の場合と法定代理の場合で異なります。

復任権

任意代理
原則として任意代理人には復任権はないが、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときに限り復代理人を選任できます。(民法104条)
代理人は、復代理人の選任及び監督について、本人に対して責任を負い(民法105条1項)、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることを知った場合に、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任する責任がある(同条2項)。

法定代理
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。法定代理人は無過失責任を負う。ただし、やむを得ない事由があるときは、復代理人の選任及び監督のみについて責任を負う(民法106条、民法105条1項)。

復代理人の地位
復代理人は代理人から選任されるが、本人の代理人であって代理人の代理人ではない(復代理人は本人の名をもって代理行為を行う)。

代理人が復代理人を選任しても代理人自らの代理権は失われない。
復代理人の代理権は代理人の代理権を基礎としている。
したがって、復代理人の代理権の範囲は代理人の代理権の範囲にとどまる。
代理人と復代理人の授権関係が消滅した場合には復代理人の代理権は消滅し、また、代理人の代理権が消滅した場合にも原則として復代理人の代理権は消滅する(訴訟代理などの特殊な事情がある場合を除く)。

今日のじじ
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自己契約及び双方代理 [代理人]

代理人に関する法律相談
(自己契約及び双方代理)
第108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。

自己契約・双方代理の禁止を定めた一般的な規定です。
違反して行われた代理行為については、無権代理となります。
つまり、代理権を持たない者の代理行為ということです。
ただし、「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立します。
前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくことにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されています。
後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれます。

今日のちょこ
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タグ:代理人

法定代理人 [代理人]

法律相談(法定代理人)の回答です。

法定代理人とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。

法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有します。
代理権付与の審判がなされた保佐人や補助人も同様です。

本人が代理権を与えることなく、法律により代理権が与えられる点が、任意代理人と異なります。

法定代理人には、以下のものがあります。
親権者(未成年者の場合)
未成年後見人 ( 本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合)
成年後見人 ( 本人が成年後見開始の審判を受けた場合(成年被後見人))
代理権付与の審判がなされた保佐人( 本人が保佐開始の審判を受け(被保佐人)、かつ保佐人に代理権が付与された場合)
代理権付与の審判がなされた補助人( 本人が補助開始の審判を受け(被補助人)、かつ補助人に代理権が付与された場合)
不在者財産管理人
相続財産管理人

今日のじじ
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