法律相談を受けて、そのまま代理人になることがあります。
一般の方でも法律行為外の代理人になることが多くあるとおもいます。
委任者、受任者ともに代理行為の有効要件を知らず、トラブルになったりと…
そおこで、今日は代理行為の有効要件を紹介します。
代理行為の瑕疵
代理行為は本人の行為ではなく、代理人自身の行為であるから、代理における行為の主体は代理人になる。
したがって、代理行為における法律効果の瑕疵は、本人ではなく代理人自身について定めるべきものである(民法第101条1項)。
もっとも、特定の代理行為が本人の指図に基づいて行われた場合は、代理人がその事情について知らなくても本人が知っている、又は過失により知らなかったのであれば、本人は代理人の善意・無過失を主張することはできません。(同条2項)
代理人の行為能力の問題
代理人は行為能力者であることを要しない(民法第102条)。
したがって、制限行為能力者も代理人となりうる。
これは代理の効果はことごとく本人に帰属することから代理人を保護する必要性が乏しく、本人があえて制限行為能力者に代理権を授権する以上はその責任は本人が負うことで足りるからです。
ただし、法定代理については本人を保護するため特段の規定により行為能力が要求される場合があります。
その例としては、未成年者(制限行為能力者)に子がある場合に、その子に対する親権は未成年後見人(行為能力者)が行使するものと定めた(民法第867条)などがある。
今日のじじ
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