代理行為の成立要件に関する法律相談
代理行為の成立要件は代理意思(本人のためにする意思)の表示である。
代理人は本人のためにすることを示して意思表示をしなければならない。(民法第99条1項)
本人のためにする意思を相手方に示すことを顕名といい、それを怠ると、自己のためにしたものとみなされる(民法第100条本文、ただし、相手方が代理人の代理意思を知っていた場合は例外)。
代理行為に顕名を要求する制度を顕名主義といい、これは相手方が法律効果の帰属先を誤認しないようにするための制度である。
なお、商行為の代理では反復性や迅速性が重視されるため、顕名主義は採用されておらず、商行為の代理人が顕名をしない場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとされ、例外的に相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときには代理人に対して履行の請求をすることを妨げないものとされている。(商法第504条)
ただし、「代理人に対して履行の請求をすることを妨げない」の意味については争いがある。
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