代理人に関する法律相談
(自己契約及び双方代理)
第108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
自己契約・双方代理の禁止を定めた一般的な規定です。
違反して行われた代理行為については、無権代理となります。
つまり、代理権を持たない者の代理行為ということです。
ただし、「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立します。
前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくことにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されています。
後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれます。
今日のちょこ
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