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復代理人 [代理人]






復代理人に関する法律相談
復代理とは、代理人がさらに代理人を選任し本人を代理させることである。
こうして選任された本人の代理人を復代理人という。復代理人を選任する権限を復任権といい、任意代理の場合と法定代理の場合で異なります。

復任権

任意代理
原則として任意代理人には復任権はないが、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときに限り復代理人を選任できます。(民法104条)
代理人は、復代理人の選任及び監督について、本人に対して責任を負い(民法105条1項)、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることを知った場合に、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任する責任がある(同条2項)。

法定代理
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。法定代理人は無過失責任を負う。ただし、やむを得ない事由があるときは、復代理人の選任及び監督のみについて責任を負う(民法106条、民法105条1項)。

復代理人の地位
復代理人は代理人から選任されるが、本人の代理人であって代理人の代理人ではない(復代理人は本人の名をもって代理行為を行う)。

代理人が復代理人を選任しても代理人自らの代理権は失われない。
復代理人の代理権は代理人の代理権を基礎としている。
したがって、復代理人の代理権の範囲は代理人の代理権の範囲にとどまる。
代理人と復代理人の授権関係が消滅した場合には復代理人の代理権は消滅し、また、代理人の代理権が消滅した場合にも原則として復代理人の代理権は消滅する(訴訟代理などの特殊な事情がある場合を除く)。

今日のじじ
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