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代理権の範囲 [代理人]






代理権に関する法律相談
今日は、代理権の範囲を紹介します。

1.代理権の範囲
任意代理の範囲というのが問題になります。
要するに代理人はどこまで代理権があるのかという問題です。

任意代理というのは、本人から一定のことを頼まれて、代理人になったわけですから、本人から頼まれた範囲が代理権の範囲ということになります。

たとえば、代理人が本人から土地の売却の代理権を与えられ、相手方と売買契約を締結したとします。
それが何らかの理由で取消事由があった場合、本人は問題なく取り消すことができます。

これは、 代理行為の効果は本人に帰属するためです。

つまり、代理人が詐欺によって契約をしたという行為の効果(=取消権の発生)も、本人に効果が帰属するからです。

では、代理人はこの契約を取り消すことができるでしょうか?
これは、代理人が単に売買契約の締結のみの代理権しか与えられていないのなら、代理人は取り消すことができません。

この場合は、本人が取り消すことになります。

しかし、代理人が売買契約に関して、その後の取消権の行使まで含めて本人から代理権が与えられているのなら、本人だけでなく、代理人も取り消すことができます。

つまり、本人が代理人にどこまで代理権を与えたかで決まります。

このように代理権の範囲は、本人が代理人に代理権を与える契約(授権契約といいます)の解釈によって決まることになります。

【判例】
・債権取立の代理権は、代物弁済を受領する権限を含まない。
・債権取立の代理権は、債務の承認を受ける権限を含む。
・売買代金受領の代理権は、その売買を解除する権限を包含しない
・売買契約を締結する代理権は、登記をする権限、売買不成立の場合に内金・手附の返還を受ける権限、相手方から取消の意思表示を受ける権限などを含む。

今日のちょことじじ
DSC01175.JPG
ちょこを眺めるじじ
じじさんは、すぐ、ちょこのそばに行きたがります。
仲がいいのか、悪いのか・・・






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