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離婚原因 [離婚]

離婚原因の法律相談です。
不貞行為をしたものでも離婚請求できるって知ってますか?

離婚原因とは?

当事者合意以外に離婚するには、民法770条の離婚原因が必要とされています。
ただ、離婚原因があれば必ず離婚できるものではなく、民法770条に定める離婚原因が認められなければ離婚裁判において「離婚する」という判決を得ることが出来ないという意味です。もっとも、離婚裁判中に相手方に離婚の合意をしてもらえば離婚できます。

民法770条1項は次のとおりです。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


①不貞行為(1号)とは
具体的には浮気、不倫などといったものです。
不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されます(最判昭和48・11・15)。
性的関係の意味については、性交関係に限定せず、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実際に裁判では性交渉があった場合が問題となっており、実務的には性交渉が必要と考えられています。
また、不貞の場合には立証することが難しく、不倫相手と同棲したり、子どもができたりなどの直接的なものがない場合、調査会社に依頼して、ホテルに入った写真などを押さられなければ、不貞を立証することは困難です。
また、不貞といえるためには、婚姻が破綻していないことが必要とされますので、相手が婚姻破綻後の行為であることを争ってくる場合が多いといえます。

②悪意の遺棄(2号)とは
正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為をいいます。
Point
「悪意」とは、一般的な用語としての悪意(害意)ではなく多くの場合、「知っていた」という意味になります。そして、この条文の悪意とは、遺棄の事実・結果の認識だけではなく、夫婦関係の廃絶を企図し、又は認容する意思まで必要とされます。

③3年以上の生死不明(3号)
そのままの意味です。

④回復の見込みのない強度の精神病(4号)
強度の精神病とは、協力扶助義務を果たすことができない程度の精神障害をいいます。また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。
Point
最判昭33・7・25が「諸般の事情を考慮し、その病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、民法770条2項によって離婚請求を棄却し得る」と判示しています。
したがって、これまで誠実に療養看護しており、今後の療養、生活について十分なケアをしていなければ離婚原因とはなりません。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
一般的に、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合をいいます。
婚姻が破綻しているか否かは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失していること(主観的要素)と、婚姻共同生活を回復する見込みがないこと(客観的要素)から判断されます。客観的要素が重視され、特に別居の有無、期間が重要となってきます。

5号で問題となる事由としては、以下のようなものがあります。
(1)暴行、虐待
(2)重大な侮辱
(3)不労、浪費、借財等
(4)犯罪行為
(5)告訴、告発、訴訟提起等
(6)親族との不和
(7)宗教活動
(8)性的異常等
(9)疾病、身体障害等
(10)性格の不一致等

今日のちょこ
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離婚後の戸籍 [離婚]

離婚後の戸籍に関する法律相談を受けました。
復籍の戸籍・新戸籍・子供の氏と戸籍といろいろ今回は私も勉強になりました。

復籍について
婚姻により氏を改めなかった人は,離婚後も戸籍に変動はなく,そのままの戸籍にとどまります。これに対して,離婚によって旧姓に戻った人は,原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には,その転籍後の戸籍に入ることになります。

新しい戸籍の編製
例外的に,つぎの場合は,新戸籍を作ってその戸籍に入ることになります。
(1)婚姻前の戸籍が除籍されている場合
(2)婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
(3)婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合

※復籍した者が,その後に新戸籍をつくることはできますが,逆に,新戸籍をつくってしまった後に,やはり婚姻前の戸籍に戻りたいと思っても戻ることはできません。.

子どもの氏と戸籍
(1)子どもの氏について
父母が離婚しても,子どもの氏は当然には変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても,子どもの氏が変わるわけではありません。そのため,母親が親権者であり旧姓に戻った場合には,親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。

(2)子どもの戸籍について
子どもの戸籍については,何らかの手続をしなければ従前のままであり,自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。また,子どもと親の氏が異なる場合,子どもは親の戸籍に入ることができません。
そのため,婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合には,子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り,自分と同じ戸籍に入れることはできなません。この場合,子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。
よって,婚姻によって氏を改めた親が親権者となり,子どもを自分の戸籍に入れたい場合には,家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて,子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。

なお,親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で,親がその戸籍の筆頭者ではない場合には,子どもがその氏を変更しても,その戸籍に入るわけではありません。この場合は,子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられる(戸籍法6条)ことになっているため,親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子どもにとっては祖父・祖母)であると,親,子ども,孫の三世代の戸籍になってしまい,戸籍法に反する事態になってしまうからです。

(3)子どもの入籍手続
家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じず,子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要です。これにより,子どもの氏の変更の効力が生じることになります。

今日の ちょこ と じじ
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網戸越しのちょことじじ
いつも、じ~とみちょります。







離婚 [離婚]

離婚後の氏に関する法律相談

離婚後の氏について

婚姻により氏を改めた場合
婚姻により氏を改めた人は,離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に当然戻ります(これを「復氏」といいます)。ただし,結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗りたい場合は,離婚の日から3ヵ月以内に,戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出すれば,結婚していたときの氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。

つまり,婚姻によって氏を改めた人は,離婚をする際に旧姓に戻ることも,そのままの氏を名乗ることもできます。なお,届出先は夫婦の本籍地または届出人の所在地の市町村役場になります。

届出期間について
「婚氏続称の届」は,上記のとおり,離婚の日から3ヵ月以内になります。
ただし,3ヵ月を過ぎたからといって必ずしも「そのままの氏が名乗れなくなる」ものではありません。仮に,離婚して3ヵ月以上経ってから,結婚していたときの氏を名乗りたいと思った場合は,「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行うことになります。
この「氏の変更」は,「やむを得ない事由」がなければならないとされています。「やむを得ない事由」とは,「単に気に入らない」というだけでは認められず,現在の氏により社会生活上で不利益・不便が生じているなどの事情が必要です。
一般的には、「離婚によって旧姓に戻った方が氏の変更をする場合」や,「婚氏続称をした人が旧姓にやっぱり戻りたい」という場合の「氏の変更」は,ほかの場合よりも認められやすい,というのが判例の傾向です。

今日のちょこ

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どこを見てるんでしょうかね?











慰謝料 [離婚]

離婚時の慰謝料に関して相談者からどのような原因でも慰謝料が取れるのかという法律相談を受けました。いろいろ話を聞くと相談者に責任があるような・・・
とりあえず、慰謝料の原因になる主なものを紹介します。

慰謝料の法律用語集
離婚時の「慰謝料」とは?
慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではなく,離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して,精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるということになっています。
「性格の不一致」や「価値観の相違」などの場合は,慰謝料の請求ができません。

慰謝料が請求できる場合
(1)浮気や暴力など離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
(2)離婚から生ずる精神的苦痛に対するもの

裁判上,(1)に基づく慰謝料が認められる典型例
*あくまでも典型例のため、具体的な事情によって異なります。
不貞行為(相手の浮気)
暴力,悪意の遺棄
婚姻生活の維持への不協力
性交渉の不存在

なお,夫婦関係の破綻による離婚のケースにおいて,主に自分の側に原因がある場合には,逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。反対に,相手側の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には,浮気相手に対して慰謝料を請求できることになります。
ただし,浮気相手と配偶者の両方から,慰謝料を二重取りすることは難しいようです。
慰謝料の二重取りが認められる場合を簡単にいえば,浮気相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には,配偶者に重ねて慰謝料の請求をすることができます。
慰謝料を請求できない例として、
不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や,不貞相手が婚姻している事実を知らなかった場合には,慰謝料が認められないケースもあります。
.

慰謝料の相場
裁判では,慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等,さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。たとえば,慰謝料の金額は,離婚に至った原因行為が悪質である,結婚している期間が長い,相手の収入が多いなどの理由で大きくなる傾向にあります。

裁判上の慰謝料の相場は,100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いようです。ただ,あくまでも具体的事案によります。その為,認定額が30万円だったり、50万円だったりと,金額は異なります。

慰謝料を高額にしたいとお考えの方は第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となるため,証拠が必要となります。
証拠も具体的事案によるので弁護士に相談するといいでしょう。
なぜなら,証拠を個人的に集めることは困難であり,そもそもどのような証拠を集めればよいのかがわからないと思います。先ほども述べましが、第三者である裁判所に理解してもらうことが重要なので、うまく事情を理解してもらえるよう有効な証拠や主張を組み立てるためには,法律の専門家である弁護士へのご相談をおすすめします。

今日のじじ

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タグ:離婚 慰謝料

監護権 [離婚]

離婚に関する法律相談で、親権と監護権の違いを説明しました。
あまり知られていない監護権について紹介します。

監護権とは?

一般に、親権者になった親が「身上監護」と「財産監護」を行いますが、場合によっては親権者と監護者を別にすることもできます。

離婚の際に親権は必ず決めなければならない重要事項ですが、監護権には定めがありません。

監護者が実質的に子の面倒を看る者であるのに対し、親権者は主に法律的に子の代理人となります。
父母が一人で親権者と監護者を兼ねることができます。
また、父母の一方を親権者、他方を監護者とすることもできます。
ただし、父母以外の第三者を選ぶことはできません。

具体的に言えば、離婚届で親権者にならなくても、監護者になれば、子を自分の手元において養育(つまり、一緒に生活すること)することが可能です。
ただし、監護者は、「離婚届」に記載する必要がなく戸籍に記載されることがないので、監護者を口約束だけで決めておくと、後々のトラブルになる危険性があります。
そのため、夫婦間の話し合いで監護者が決まれば、「離婚協議書」に記載しておくと安心です。

今日のちょこ

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離婚Q&A [離婚]

離婚の法律相談で、よく聞かれる質問を紹介します。

離婚調停Q&A
Q1. 離婚を悩んでいるのですが,調停を申し立てた場合,必ず離婚の手続になるのでしょうか?
A1. 申立書には,離婚を求めるのか,円満調整を求めるのかを選択することができます。
また、調停での話合いの方向は,必ずしも記入した方向に決められるものではなく、離婚を求めた場合でも,話合いを進めてきた結果,もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば,円満調整の方向で調停を進めることができます。また,申立人は,調停での話合いの結果,調停を続ける必要がなくなったときは,申立てを取り下げることもできます。

Q2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。
A2. 離婚の裁判をするには,原則として,調停の手続を経ることが必要です。これを調停前置主義といいます。ただし,相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合には,最初から裁判をすることができる場合もあります。

Q3. 相手方が調停に出席しない場合また,出席しても離婚に応じないときは,どうなりますか?
A3. 調停は,双方が裁判所に出席して,話合いにより,自主的な解決を図る制度ですので,相手方の協力が必要です。調停委員会は,相手方に出席するよう働き掛けを行ったり,双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが,相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には,調停は不成立として終了することになります。この場合,あなたが離婚を求めたいときには,離婚の裁判を提起する必要があります。

Q4. 離婚調停成立後の手続はどのようなことをすればよいのですか?
A4. 申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,調停が成立してから10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。

今日のちょこ

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離婚調停 [離婚]

離婚調停に関する法律相談です。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができるという話をしました。

 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
1.申立てに必要な費用
•収入印紙1200円分
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
2. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通
(2) 添付書類
•夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
•(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
年金分割のための情報通知書(各年金制度ごとに必要となります。)(*)
(*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。
3. 自分で、離婚調停を申し立てする場合、申立書の書式は、家庭裁判所にあります。
Point
離婚調停でよく誤解されるのが、離婚調停を申し立てたら確実に離婚できると思っている方が結構いらっしゃいますが、実はそうではないのです。
たとえ、弁護士に依頼しても相手方が話し合いに応じなければ、調停不成立になります。
それでも、弁護士に同席してもらうとパニックに陥ることが少ないし、交渉が有利になることは確かです。
ただ、相手方が「調停は話し合いである」ということを徹底し、どんなに嫌なことを言われようが 全く無視して「離婚には応じない」と言い続けることが可能なので、その場合は調停は不成立になります。
そこから先は、訴訟提起ということになります。

今日のじじ
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仲よくね


離婚給付等契約公正証書 [離婚]

年金分割に関する法律相談です。

年金分割の定めを含む離婚給付契約公正証書(離婚公正証書)の見本です。
先日、紹介した離婚協議書とほぼ同じ内容ですが、年金分割の定めと強制執行認諾付きの定めがあるだけの違いです。しかし、先の離婚協議書と違い公正証書で作成した場合は、相手方が分割の支払いを怠った場合すぐ強制執行ができるという利点があります。
費用は掛かりますが、先のことを考えると公正証書を作成ることをお勧めします。


          離婚給付等契約公正証書


本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
夫(以下「甲」という)と妻(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。


第1条 (離婚の合意)
甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本証書作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。

第2条 (離婚の届出)
離婚届については、乙が、平成  年  月  日までに、〇〇市役所に届け出るものとする。

第3条 (親権者の定め)
甲乙間の未成年の子(平成  年  月  日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。

第4条 (養育費等)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成  年  月より丙が大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)を卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、各金〇万円宛を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
また、甲は、本条の履行を確実にするため、遅滞なく、下記金融機関の「定額自動振込サービス(定額自動送金サービス)」の手続きを行うものとする。

銀行名   〇〇銀行
支店名   ××支店
預金種別  普通口座
口座番号  
口座名義  乙

2  送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。
3  上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。
また、丙の高校・大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。
4  丙が大学等に進学しなかった場合や、進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍していた場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。
5  甲と乙は、相互に、移転・転職・再婚その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。

第5条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、金〇万円を、平成  年  月  日限り、一括にて、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
(又は平成  年  月  日から月末限り金〇円を分割して支払う。)
    銀行名   〇〇銀行
    支店名   ××支店
    預金種別  普通口座
    口座番号  
    口座名義  乙

第6条 (財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成  年  月  日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
 2  登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。
不動産の表示
1  所  在 
  地  番
  地  目
  地  積      平方メートル

2  所  在
  家屋番号    
  種  類 
  構  造  
  床 面 積      平方メートル

第7条 (年金分割の定め)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。

第8条 (期限の利益の喪失)
甲は、乙に対し、甲について以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第5条乃至第6条に定める金銭債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
① 甲が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき
② 乙に通知せずに、甲が住所を移転したとき
③ 甲が、第5条に定める支払いを怠ったとき、または第6条(1)に定める分割金の返済を2回分以上怠ったとき
④ その他本契約の条項に違反したとき


第9条 (通知義務)
甲と乙は、相互に、第4条及び第5条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に通知しなければならない。
甲が上記の申告を怠った場合において、必要やむを得ずに一方が負担した調査費用等は、相手方が負担することを承諾する。

第10条 (誓約事項)
甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反があった場合には、損害賠償請求の必要な裁判費用な弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払う。

第11条 (面会交流権)
乙は甲に対し、甲が毎月〇回、丙と面会交流をすることを認容する。
ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。

第12条(専属的合意管轄条項)
甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。

第13条 (精算条項)
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。

第14条 (強制執行認諾条項)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

                本旨外要件
住 所
職 業
基礎年金番号

生年月日 昭和  年  月  日 生

上は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住 所
職 業
基礎年金番号

生年月日 昭和  年  月  日 生

上は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。


今日のちょこ
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離婚協議書 [離婚]

ちょこじぃ~です。
知り合いの法律相談で、離婚協議書を依頼されました。どっちも知り合いだから、ちょっと複雑です。
今日は、簡単な離婚協議書を紹介します。


                     離婚協議書

夫(以下「甲」という)と妻(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。

第1条 (離婚の合意)
甲と乙は協議離婚をすることとし、離婚届に所定の記載をして各自署名押印した。

第2条 (離婚の届出)
離婚届については、乙が、平成  年  月  日までに、〇〇市役所に届け出るものとする。

第3条 (親権者の定め)
甲乙間の未成年の子(平成  年  月  日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。

第4条 (養育費等)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成  年  月より丙が大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)を卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、各金〇万円宛を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
また、甲は、本条の履行を確実にするため、遅滞なく、下記金融機関の「定額自動振込サービス(定額自動送金サービス)」の手続きを行うものとする。
    銀行名   〇〇銀行
    支店名   ××支店
    預金種別  普通口座
    口座番号  
    口座名義  乙
2  送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。
3  上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。
また、丙の高校・大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。
4  丙が大学等に進学しなかった場合や、進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍していた場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。
5  甲と乙は、相互に、移転・転職・再婚その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。

第5条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、金〇万円を、平成  年  月  日限り、一括にて、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
(又は平成  年  月  日から月末限り金〇円を分割して支払う。)
    銀行名   〇〇銀行
    支店名   ××支店
    預金種別  普通口座
    口座番号  
    口座名義  乙

第6条 (財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成  年  月  日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
 2  登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。
不動産の表示
1  所  在 
  地  番
  地  目
  地  積      平方メートル

2 所  在
  家屋番号    
  種  類 
  構  造  
  床 面 積      平方メートル

第7条 (期限の利益の喪失)
甲は、乙に対し、甲について以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第5条乃至第6条に定める金銭債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
① 甲が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき
② 乙に通知せずに、甲が住所を移転したとき
③ 甲が、第5条に定める支払いを怠ったとき、(または第5条に定める分割金の返済を2回分以上怠ったとき )
④ その他本契約の条項に違反したとき

第8条 (通知義務)
甲と乙は、相互に、第4条に定める養育費の支払い及び第5条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に通知しなければならない。
甲が上記の申告を怠った場合において、必要やむを得ずに一方が負担した調査費用等は、相手方が負担することを承諾する。

第9条 (誓約事項)
甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反があった場合には、損害賠償請求の必要な裁判費用な弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払う。

第10条 (面会交流権)
乙は甲に対し、甲が毎月〇回、丙と面会交流をすることを認容する。
ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。

第11条 (専属的合意管轄条項)
甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。

第12条 (精算条項)
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。

本離婚協議書の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通宛を保管する。


平成  年  月  日


    甲  住 所
       氏 名

    乙  住 所
       氏 名



離婚協議書は、あくまでも私的文書なので強制執行はできません。
相手方が支払いを怠った場合は法的手続きをする必要があります。


今日のじじ

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どうも嫌がっていますなぁ~
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