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離婚協議書 [離婚]






ちょこじぃ~です。
知り合いの法律相談で、離婚協議書を依頼されました。どっちも知り合いだから、ちょっと複雑です。
今日は、簡単な離婚協議書を紹介します。


                     離婚協議書

夫(以下「甲」という)と妻(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。

第1条 (離婚の合意)
甲と乙は協議離婚をすることとし、離婚届に所定の記載をして各自署名押印した。

第2条 (離婚の届出)
離婚届については、乙が、平成  年  月  日までに、〇〇市役所に届け出るものとする。

第3条 (親権者の定め)
甲乙間の未成年の子(平成  年  月  日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。

第4条 (養育費等)
甲は乙に対し、丙の養育費として、平成  年  月より丙が大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)を卒業する日の属する月まで、毎月末日限り、各金〇万円宛を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
また、甲は、本条の履行を確実にするため、遅滞なく、下記金融機関の「定額自動振込サービス(定額自動送金サービス)」の手続きを行うものとする。
    銀行名   〇〇銀行
    支店名   ××支店
    預金種別  普通口座
    口座番号  
    口座名義  乙
2  送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。
3  上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。
また、丙の高校・大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。
4  丙が大学等に進学しなかった場合や、進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍していた場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。
5  甲と乙は、相互に、移転・転職・再婚その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。

第5条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、金〇万円を、平成  年  月  日限り、一括にて、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。
(又は平成  年  月  日から月末限り金〇円を分割して支払う。)
    銀行名   〇〇銀行
    支店名   ××支店
    預金種別  普通口座
    口座番号  
    口座名義  乙

第6条 (財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成  年  月  日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
 2  登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。
不動産の表示
1  所  在 
  地  番
  地  目
  地  積      平方メートル

2 所  在
  家屋番号    
  種  類 
  構  造  
  床 面 積      平方メートル

第7条 (期限の利益の喪失)
甲は、乙に対し、甲について以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第5条乃至第6条に定める金銭債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。
① 甲が第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始の申立を受けたとき
② 乙に通知せずに、甲が住所を移転したとき
③ 甲が、第5条に定める支払いを怠ったとき、(または第5条に定める分割金の返済を2回分以上怠ったとき )
④ その他本契約の条項に違反したとき

第8条 (通知義務)
甲と乙は、相互に、第4条に定める養育費の支払い及び第5条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に通知しなければならない。
甲が上記の申告を怠った場合において、必要やむを得ずに一方が負担した調査費用等は、相手方が負担することを承諾する。

第9条 (誓約事項)
甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反があった場合には、損害賠償請求の必要な裁判費用な弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払う。

第10条 (面会交流権)
乙は甲に対し、甲が毎月〇回、丙と面会交流をすることを認容する。
ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。

第11条 (専属的合意管轄条項)
甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。

第12条 (精算条項)
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。

本離婚協議書の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通宛を保管する。


平成  年  月  日


    甲  住 所
       氏 名

    乙  住 所
       氏 名



離婚協議書は、あくまでも私的文書なので強制執行はできません。
相手方が支払いを怠った場合は法的手続きをする必要があります。


今日のじじ

085.JPG

どうも嫌がっていますなぁ~






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