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離婚Q&A [離婚]






離婚の法律相談で、よく聞かれる質問を紹介します。

離婚調停Q&A
Q1. 離婚を悩んでいるのですが,調停を申し立てた場合,必ず離婚の手続になるのでしょうか?
A1. 申立書には,離婚を求めるのか,円満調整を求めるのかを選択することができます。
また、調停での話合いの方向は,必ずしも記入した方向に決められるものではなく、離婚を求めた場合でも,話合いを進めてきた結果,もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば,円満調整の方向で調停を進めることができます。また,申立人は,調停での話合いの結果,調停を続ける必要がなくなったときは,申立てを取り下げることもできます。

Q2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。
A2. 離婚の裁判をするには,原則として,調停の手続を経ることが必要です。これを調停前置主義といいます。ただし,相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合には,最初から裁判をすることができる場合もあります。

Q3. 相手方が調停に出席しない場合また,出席しても離婚に応じないときは,どうなりますか?
A3. 調停は,双方が裁判所に出席して,話合いにより,自主的な解決を図る制度ですので,相手方の協力が必要です。調停委員会は,相手方に出席するよう働き掛けを行ったり,双方の合意ができるよう調整に努めたりしますが,相手方が出席しない場合や双方の合意ができない場合には,調停は不成立として終了することになります。この場合,あなたが離婚を求めたいときには,離婚の裁判を提起する必要があります。

Q4. 離婚調停成立後の手続はどのようなことをすればよいのですか?
A4. 申立人には,戸籍法による届出義務がありますので,調停が成立してから10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。届出には,調停調書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。また,年金分割の割合を決めた場合には,年金事務所等において,年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。

今日のちょこ

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