離婚調停に関する法律相談です。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができるという話をしました。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
1.申立てに必要な費用
•収入印紙1200円分
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
2. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通
(2) 添付書類
•夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
•(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
年金分割のための情報通知書(各年金制度ごとに必要となります。)(*)
(*) 情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
情報通知書は,発行日から1年以内のものが必要になります。
3. 自分で、離婚調停を申し立てする場合、申立書の書式は、家庭裁判所にあります。
Point
離婚調停でよく誤解されるのが、離婚調停を申し立てたら確実に離婚できると思っている方が結構いらっしゃいますが、実はそうではないのです。
たとえ、弁護士に依頼しても相手方が話し合いに応じなければ、調停不成立になります。
それでも、弁護士に同席してもらうとパニックに陥ることが少ないし、交渉が有利になることは確かです。
ただ、相手方が「調停は話し合いである」ということを徹底し、どんなに嫌なことを言われようが 全く無視して「離婚には応じない」と言い続けることが可能なので、その場合は調停は不成立になります。
そこから先は、訴訟提起ということになります。
今日のじじ
仲よくね
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